当事務所では相続・遺言のご相談を藤沢市・鎌倉市を中心に多数いただいております。

その中でよく聞かれるご質問として

「遺言は自筆証書遺言でも作れるのに、なぜお金を使ってまで公正証書遺言書を書くのか?」

とお聞きいただくことがございます。

今回はこのご質問につきまして実際の事例を踏まえて司法書士が解説します。

公正証書遺言書の多くのメリット

当事務所ではよく、配偶者はいるが、子供のいないご夫婦の方々も多く来所され、公正証書遺言書のご相談を受けます。

お互いに財産を受け取るようにすれば良いのでは?と思われるかも知れませんが、配偶者も(ご夫婦のお二人とも)亡くなってしまった場合、残された方の財産はどうなるのか?

仮に、両親も亡っており、配偶者もいない場合、兄弟姉妹がいればその兄弟姉妹が相続人になります。

しかし、その兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は甥姪にあたる方達が相続人になります。

全くの天涯孤独な方もおられるかと思います。

その場合、自分の財産の行方や、誰が手続きを遂行するのかと言う問題も出てきます。

故人は亡くなっているため、この問題には気づけませんが、残された相続人にとっては非常に大変な問題です。

特に多いのは甥姪の方々からのご相談です。

または高齢になられた兄弟姉妹からのご相談も多く寄せられます。

「自分の親の財産さえわからないのに、兄弟姉妹の財産なんて全くわからない。どこから手を付けたら良いのか?」と言う声が多く聞かれます。

そんな時に、公正証書遺言書を作成しておけば、自分の財産を死後、誰にどのようにして欲しいかを明確に示すことが出来ます。

そして、それを執行する者を指定しておけば、指定された執行者が遺言内容を確実に実行してくれます。

執行者は法律や財務の専門家(弁護士や司法書士)を指定すると、より安心です。

友人や家族にすると、大変だからと辞退する方も多いのです。

その場合、新たに執行者を選任しないと、せっかく作成した公正証書遺言を執行することが出来ません。

執行者が指定されていれば、相続人が多くいても、執行者のみで公正証書遺言書に記載のとおり遂行するだけです。

残された相続人のためにも生前に公正証書遺言書を作成して、難しい手続き等を軽減してあげることも大事になってきます。

遺言書には誰に何を相続させるかを具体的に記載する事ができます。

逆に、あげたくない相続人の記載をしなければ、その相続人には自分の財産を相続させないことになります。

このようにして、様々な事情で公正証書遺言書を作成する方が多いのです。

この度、当プラザで公正証書遺言書を作成をお手伝いした方についてお話しいたします。

公正証書遺言を作成した実際の事例

昨年末にその方からご依頼がありました。(以後Aさんとします。)

病気を患い、余命いくばくもなく、どうしても自分の思いをわかってほしいので公正証書遺言書を作成したいとのご相談でした。

Aさんは、過去からの家庭の事情により、法定相続人にはどうしても財産を相続させたくなく、全ての財産は恵まれない子供達のために寄付をしたいとの内容で作成を望まれておりました。

付言事項(どうしてこのような公正証書を作成したかと言うような、お手紙のようなもの)にも、今までのご家族とあった事やなぜ自分は家族ではなく、恵まれない子供達に寄付をしたいのかと言う説明も加えました。

作成から2ヶ月後にAさんはお亡くなりになられました。

遺言執行者は、遺言の内容を執行するという通知を相続人全員に行う義務があります。

公正証書遺言書の写しと共に執行通知を全員に通知し、財産の目録を提示し公正証書遺言書に記載のとおりに業務を遂行いたしました。

このような遺言書作成の背景には、故人様の深い思いや願いが込められております。

私たちは、その思いを尊重し、最後の意志を確実に実行する事が重要だと考えております。

今回のケースでは、財産が恵まれない子供たちのために寄付されることになり、故人様の意志を実現するお手伝いが出来ました。

当事務所の遺言サポート

当事務所では遺言の作成や、しっかりとその内容が履行されるための執行のサポートなど、相続財産を円満に引き継ぐためのサポートを全面的に実施しています。

提携の税理士と連携し、税務面からも問題がおきないようサポートを実施しております。

遺言について専門家と相談をしながら内容を固めたい、今はまだ内容が確定していないが、どのような方針で作成すれば争続に発展するリスクが低いか相談したいなど、遺言のことであれば何でもご相談いただけますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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