認知症にかかった相続人がいる場合の手続き

相続人の一人が認知症などを患い、意思の疎通ができないときはどうすればよいのでしょう。もちろん、相続人である以上、その人を除外して遺産分割協議をすることはできません。ならば、と勝手に他の相続人たちで遺産分割協議書を作り、本人がわけもわからぬままに署名や捺印をさせたとしても、有効な手続きにはなりません

このような場合は、成年後見制度を利用して解決することができます。

成年後見人は、判断能力を欠く本人の代わりに、財産の管理や遺産分割協議などの法律行為を行う、家庭裁判所から選任される法定代理人です。配偶者や四親等以内の親族などが家庭裁判所へ申立てをすることで、選任された成年後見人と、他の相続人の間で遺産分割協議を行い、相続の手続きをすることができるのです。

成年後見の申立て書類は、戸籍証明書類や本人の財産に関する資料、医師の診断書など、非常に多岐にわたります。本人の親族を、後見をする人の候補に挙げて申し立てをすることもできますが、候補者についての資料も用意しなくてはなりませんし、裁判所の判断により、候補者以外の方が成年後見人に選ばれることもあります。

また、無事に後見人に選任されたとしても、目的である遺産分割協議さえ終えてしまえば良いわけではありません。本人の身上に配慮しながら、財産を責任をもって管理する義務を負いますし、家庭裁判所へ定期的に報告をする必要もあります。家庭裁判所の許可がなければ辞任をすることもできません。

専門家にご依頼いただくことで、申立ての書類作成から選任後の事務管理、相続手続きまでの一切をお任せいただくことができます。申立てを受けた裁判所により本人の判断能力の鑑定が行われる場合もあり、申立てから選任まで2~3ヵ月を要するのが一般的です。相続の手続きに入るまで時間がかかってしまいますので、早い段階で専門家へご相談されることをお勧めしています。

 

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成年後見人の選任を必要とする相続の手続きは特に複雑で、相続手続きが完了した後も成年後見人のとしての業務が残ります。専門家のアドバイスとサポートが間に入ることで、遺産分割の協議をスムーズに行うことができ、また、成年後見人候補者としてご指定いただくこともできます。

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相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77’%+649,000円
3億円以上 価額の0.44%+1,639,000円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

認知症にかかってしまった相続人を含むご依頼の事例

状況

お父様を亡くされたご依頼人の方から、父の遺産の相続をしたいが、老人ホームに入居している母が認知症にかかってしまい、遺産分割協議ができない、とご相談を頂きました。お父様は一都三県に不動産をお持ちだったため、ただでさえ相続の手続きが大変で困っている、とのこと。

司法書士の提案&お手伝い

全てのお手続きをお任せいただける、当事務所の「相続手続きお任せパッケージ」のご利用と、当職をお母様の成年後見人の候補者として、家庭裁判所への申し立てをご提案させて頂きました。家庭裁判所からの後見開始審判を待つ間を利用し、遺産分割協議案を作成し、不動産相続登記や口座の解約のための書類を集めました。

結果

 無事に当職が後見人として選任された後は、速やかに相続の手続きを完了することができました。お父様の相続完了後も、当職が成年後見人を務め、お母様が亡くなるまで、財産管理をさせて頂きました。

 

 

 

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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