遺言書を書きたいとお考えですか?

こんな方は是非ご相談ください!ご相談から遺言書の作成を丁寧に支援します。
遺言書作成支援はトラスティ藤沢司法事務所にお任せ下さい!

• 私の財産をめぐり子供達が相続で揉めるか心配。
• 子供がいないので、妻にすべての財産をあげたい。
• 籍を入れてない内縁関係の妻に遺産を譲りたい。
• 自分でやって、間違えないだろうか。
• 子供に遺産をあげたくないので、お寺に寄付したい。

遺言ってなに?

遺言とは、ご自身が亡くなった後に自分の財産を遺族にどのように分けて欲しいかを決めたり、遺族以外の人に譲ることを定めたり、最後に伝えたいことを残したりするものです。
ご家族のためにも遺言を書くことをおすすめします。

遺言を書くということは何か特別なことだとお思いになるかもしれません。 ウチには自宅しか財産がないから」とお思いでしょうか。

しかしながら、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割紛争(遺産分けの話し合いのもつれ)の2010年統計では、1000万以下の遺産紛争が3割、1000万~5000万の遺産紛争が4割となっており、併せてなんと7割を占めています。

財産が多くないから揉めないとはいえないのかもしれません。「ウチの子供たちに限って遺産争いなんてないだろう」とお思いでしょうか。

仲が良かった兄妹が親が死亡した後に遺産を巡って争うのはとても悲しいことです。

ですが、残念ながら現実問題として全国各地でそんな争いが起こっています。

そう、
子供たちが仲がいいのは、あなたが元気だからなんです。
そんなことは無いとおっしゃる気持ちは良く分かります。

しかし、はじめは遺産分けで揉める気がなくても、子供たちのその時々に置かれた経済状況や、その配偶者の方のご意見、第三者の入れ知恵なども加わって変わってしまうのです。

残されたあなたの子供たちには、法律で「相続割合」が決められています。ただ「2分の1」とか「3分の1」などという観念的な割合に過ぎないために、例えば自宅と投資用マンションだけなどの分けられない遺産だった場合には、実際には困ったことがおきてしまいます。

不動産などは、相続割合にしたがって、相続人全員で共有するよりは、「長男は自宅を、次男は投資用マンション」といった具合に分けたほうが後々の管理したり、売却したりする時に都合がいいので、相続人同士の話し合いでどのように遺産を分けるかを決めることになります。

しかし、長男も次男もお互い譲らず、協議がまとまらずに兄妹で争いになるケースも少なくありません。
そんな時、あなたが書いた遺言があれば、あなたの最期の意思ということで、相続においては優先して適用されます。

その為、遺言で予めどの財産を誰に相続させるか分配の方法を指定しておくことで、このような相続人間の争いを未然に防ぐことができるのです。

遺言書の種類(普通方式3種類)

自筆証書遺言とは

ご自身で全文を書き(自筆)、署名・押印をして作成します。紙とペンがあればいつでも作成できます。

自筆証書遺言は、いつでも気軽に作成することができて、費用もかかりません。

一方、様式の不備で無効になったり、偽造されたり、死亡後に発見されなかったり、そもそも紛失してしまうなどの危険性があります。

また、死亡後に家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

公正証書遺言とは

ご自身の意思に基づいて公証役場で遺言書を作成し、原本を公証役場が保管します。
公証人に関与してもらうことで、形式不備で無効になったり、偽造されたり・紛失してしまったりする危険もありません。

死亡後の家庭裁判所による検認手続きも不要です。

なにしろ、公証人の立会により作成されるので、万が一に遺産の争いになった際の証拠力が高く、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心感があります。

一方で、証人が2人以上必要であったり、公証人手数料がかかるということがあります。

秘密証書遺言とは

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式です。

遺言書はご自身でその証書に署名、捺印した後、封筒に入れて封印します。それを公証人、証人(2人)の前に提出します。
公証人が関与して行いますが、公証役場に原本が保管されることはありません。また、封印されているので、公証人は中身を見ることはありません。
このため様式の不備で無効になったり、その後の紛失も危険があります。また、死亡後に家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

このように手間がかかる割にはメリットが少なく、実際はほとんど利用されていません。

遺言書の作成にかかわる諸手続を全部お手伝いします。

上記のとおり、遺言書には、法律に定められた厳格な方式を守って作成しなければ無効とされる危険があります。

また、法律の定め通りに作成したとしても、内容が不明確でいざ遺言書の内容を実現する段階になって諸手続きができなかったり、内容が不明確で読み方によっては解釈が幾通りも存在するので、逆に相続人間で争いになってしまうということにもなりかねません。

私の経験ですと、「長女の〇〇子に相続させる」と書けば問題なかったのに「〇〇子に相続させる」とあり、たった3文字の「長女の」が抜けていただけで、手続きがすんなり出来なかったケースがあります。

当事務所では、遺言書の文案作成、公証人との打ち合わせ、証人としての立会い、遺言執行者の引き受けなど、遺言書にまつわる諸手続を全部をお手伝いします。 是非ご相談ください。

 

ご依頼からお手続の完了までの流れ

Step 1 ご相談・お問い合わせ
※ご事情をじっくり聞き取りいたします。

Step 2 費用のお見積もりをいたします。
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

Step 3 遺言書の文案を作成します。
公正証書遺言の場合には、公証人と事前に打ち合わせします。

Step 4 公証役場に一緒に出向き、遺言書を作成します
※証人は当方で用意し、同行します。

Step 5 手続きの完了後の書類をお渡しします。

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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