Q:後見手続き、任意後見手続きをお考えですか?

 こんな方は是非ご相談ください!

後見手続き、任意後見手続きはトラスティ藤沢司法事務所にお任せ下さい!

 

• 認知症の母が施設に入居するにあたり、後見人の手続きが必要と言われた。
• 認知症の父の預金を解約するには後見人の手続きが必要と言われた。
• 不動産を売って認知症の母の施設入居費用にしたいが売却には後見人の手続きが
 必要と言われた。

 

後見制度とは?

 

最近よく聞くんだけど、詳しくはよく分からない…
成年後見制度を一言で説明すると、「認知症などの理由で判断能力が衰えてしまった(又は衰えてしまう時に備えて)人が、経済的な不利益を受けることがないように、支援してくれる人を付ける制度」です。

 

もし、認知症になって判断能力が衰えてしまったら、現代の契約社会の中では、たとえご家族であっても、本人の預金を解約したり、本人の不動産を売却したり、本人の住まいの賃貸借契約をすることはできません。たとえ、それが本人のためになる行為であっても同様です。

また、判断能力が衰えてしまった状態では、トラブルに巻き込まれずに生活していくのは極めて困難なことになると思います。

 

悪質業者に財産を騙し取られたり、詐欺の被害に遭うなど重大な不利益を被る可能性だってあります。

後見制度を利用し、支援してくれる人(後見人等)を付けることによって、本人を法律的に保護・支援することができます。

具体的には、選ばれた後見人が、本人の財産を管理し、本人の為に医療・介護・福祉などの施設との契約を締結したりします。

 

後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用することができます。

 

あなたは、老後の『 備え 』は大丈夫ですか?

誰でも年をとるにつれて、体力や判断能力の衰えによって日々の暮らしに不便を感じることが多くなるかと思います。

それでも、自分自身で物事をきちんと判断できたりすれば、問題はないのですが、なかなかそうはいかないもの…。

だから、早めに準備しておきましょう!!

 

 

後見制度の種類

法定後見

 すでに判断能力の衰えた人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、支援してくれる人を選任してもらうものです。

家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定などがされます。

法定後見制度は、本人の精神上の障がいの程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。

 

こうして選任された後見人などの支援者は、本人に代わって契約をしたり、被害に遭った契約を取り消したりできます。

 

任意後見

判断能力が十分なうちに将来の判断能力が衰えた時に備えて、信頼できる人に支援してほしい内容をあらかじめ契約で定めておく制度です。

本人を支援する人のことを任意後見人と言います。

 

法定後見との大きな違いは、法定後見が家庭裁判所の審判によって支援者(成年後見人など)が選任されるのに対し、任意後見制度はあらかじめ契約によって信頼できる人を自分の任意後見人にできますので、将来への備えとしてはにこちらの方がいいのではないでしょうか。
任意後見では、判断能力の衰えた後に任意後見監督人を裁判所に選任してもらって初めて効力が生じます。

このため、任意後見契約を締結してから、その効力が発生するまで数10年かかることも考えられることから、併せて「見守り契約」「任意代理契約」を結んでおくといいでしょう。

 

ご本人を支える各種の契約

見守り契約

 見守り契約とは、任意後見人になる予定の人が、本人と定期的に連絡をとりあい、本人の判断能力の状況、健康状態を把握し、任意後見をスタートする時期について相談を受けたり、判断したりする契約です。

 

任意代理契約

任意代理契約とは、任意後見がスタートするまでの間、後見人になる予定の人に、自分の財産の管理などの事務を任せる契約です。

任意後見契約に併せて行うことで、判断能力の衰えから任意後見をスタートするまでの期間も併せて支援することができるようになり、本人にとって手厚い支援を行うことができます。

 

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、本人の死後に生じる様々な手続きをお願いしたいといった場合に委任の内容を定めて締結する契約です。

具体的には、親族や知人等へ本人の死亡の連絡を行ったり、葬儀やお墓の準備・手続き、役所への届出、医療費等の支払い、遺品の整理・処分等を行います。

身寄りのない方や身内に手間や迷惑をかけたくないといった場合に、あらかじめ信頼できる人と死後事務委任契約を締結しておくことで安心できます。

見守り契約と任意後見契約と併せて締結しておくことで老後の備えを万全なものにしておくことができます。

 

 

法定後見・任意後見に関する手続きをお手伝いします

 

当事務所では、法定後見の申立書作成に関わることや、任意後見契約の文案作成から公証役場との打ち合わせなど、必要となる諸手続きのお手伝いをさせていただいております。また後見人候補者となることも、もちろんお引き受けしております。

 

是非お気軽にご相談ください。

 

ご依頼からお手続の完了までの流れ

 

Step 1 ご相談・お問い合わせ

※ご事情をじっくり聞き取りいたします。

 

Step 2 費用のお見積もりをいたします。

※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

 

Step 3 諸手続を開始します。

 

Step 4 手続きの完了後の書類をお渡しします。

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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