住宅取得資金の特例

相続時精算課税の場合(平成26年12月31日までに贈与した場合に限ります)

20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得または一定の増改築に充てた場合には、相続時精算課税を選択することができ、2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、一般住宅で500万円、省エネまたは耐震性を満たす住宅で1,000万円の住宅取得資金等特別控除額を控除することができます。

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する等の者であること
・贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
・贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住または居住することが確実であると見込まれていること
・贈与の翌年の贈与税の申告を行っていること

贈与をする人の条件

・贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母等)であること
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

・建物の登記簿面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
 ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内の建築であること。
 ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内の建築であること。
※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

この記事を担当した税理士

宮川めぐみ税理士事務所

代表

宮川めぐみ

保有資格

税理士

専門分野

相続・贈与・生前対策・不動産

経歴

2017年9月に「宮川めぐみ税理士事務所」を開設し代表を務める。税理士の仕事は人と人とのつながりで成り立っており、扉をノックして下さった方々のご縁を大切に、一人でも多くの人のHAPPY(笑顔)がみたいという考えのもと、「迅速な対応」「情熱を持って冷静な判断」「いつも笑顔 (安堵感)」をモットーとしている。また、お客様に寄り添った日本一わかりやすい説明のできる税理士を目指している。


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