関係者への連絡と搬送・安置の手続き

亡くなった直後は関係者への連絡と搬送・安置の手続きを!

訃報を連絡する範囲と伝える内容のポイント

まず身内に不幸があったとき、次の優先順位でお知らせをします。

・臨終のとき立ち会えなかった家族や親族

・故人が親しくしていた友人・知人

・故人の会社関係

・故人の家の近所・町内会

連絡の方法と内容

・迅速かつ確実に訃報連絡をするには、電話が適しています。伝えるポイントは4つです。

・電話主と故人の関係性

・誰がどこで(入院先の場合は病院名と場所)・どのように亡くなったか(死因)

・葬儀・通夜の日時(未定の場合には、改めて連絡することを伝える)

・自分の携帯電話などの連絡先

・病院に駆けつけてほしい場合には、その旨と場所を伝えます。

伝えるポイントは、あらかじめメモに書いておくと漏れがありません。
可能であれば事前に連絡するリストを作成し、「すぐに連絡する必要のある人」と「通夜・葬儀の日程が決まってから連絡する人」に分けておくのもおすすめです。

訃報を連絡する範囲 伝える内容
家族・親族

病院の名前と住所

病院に駆けつけてほしいか

葬儀の日取り(決まっていれば)

自分の連絡先

親しい友人・知人

故人の名前

故人との関係

死因

病院に駆けつけてほしいか

病院の名前と儒所

葬儀の日取り(決まっていれは)

自分の連絡先

仕事関係者

近所・町内会など

故人の名前

故人との関係

死因

葬儀の日取り(決まっていれば)

自分の連絡先

 

搬送の依頼と安置先をすぐに決めましょう

病院で亡くなった場合、霊安室に一時的に安置できます。しかし、時間に限りがあるためすぐに搬送・安置の手続きを行う必要があります。

遺体の安置場所は3つ挙げられます。

  1. 葬儀社の斎場
  2. 自宅
  3. 安置専用施設

すでに葬儀社が決まっている場合は葬儀社に連絡を取り、搬送と安置をお願いしましょう。
かつては自宅への搬送・安置が一般的でしたが、今はマンションやアパートに住む方が増えたこともあり、そのまま斎場に搬送・安置するケースが増えています。

葬儀社が決まっていないときは、病院から紹介を受けることもできます。搬送・安置・葬儀までをスムーズに執り行ってもらえますが、想定外の高額請求に驚くことも。
病院からの紹介を断りづらい場合、紹介された葬儀社に自宅または安置専用施設への搬送だけをお願いし(搬送費のみの支払い)、「葬儀は検討します」と伝えることもできます。

個人で遺体を搬送するのは違法?

遺体の搬送は「死亡診断書(死体検案書)」を持っていれば個人で行っても法的に問題はありません。必須条件は自家用車であること。レンタカーや公共交通機関を利用することはできません。

ただし個人で遺体を搬送するのは非常に難しいです。遺体は時間が経つにつれ死後硬直が始まるので、真っすぐに寝かせた状態で運び込まなければなりません。よって後部に広いスペースがあるミニバンタイプの車が必要です。
また走行中の振動で遺体が損傷したり、体液が漏れ出てしまう可能性もあるので、防水シーツにくるみ納棺した状態で運ぶなど非常に慎重な扱いが求められます。

葬儀社が手配した専用車には、遺体を固定できるストレッチャーがあるなど搬送に適した準備が施されています。よほどの理由がない限り、葬儀社に任せることをおすすめします。

死亡診断書の依頼と受取り

遺体搬送に必須の「死亡診断書」を受け取るには?

ご家族が亡くなった後、まず必要となる書類が死亡診断書です。
死亡診断書とは、故人の死亡日時・場所・死因などが記載された書類で、死亡を確認した医師が作成します。
病院で亡くなった場合、立ち合った医師が死亡診断書を当日または翌日に発行してくれます。

自宅で亡くなったら~かかりつけ医がいる場合~

自宅で死亡した際、かかりつけ医がいればその病院ヘ連絡をしてください。治療中の病気やケガがあれば担当医が自宅に来て確認します。持病による死亡と確認できたら、死亡診断書を作成してもらえます。

治療を受けていたケガや病気以外の理由で死亡した場合、死亡診断書は発行されません。まずは警察に連絡をし、検視を受けてから死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付してもらいます。

自宅で亡くなったら~かかりつけ医がいない場合~

<まだ息があるかもしれない>
119番に連絡してください。蘇生の可能性があれば緊急搬送になります。駆けつけた救急隊員が死亡を確認した場合、警察に連絡してくれます。

<明らかに死亡している>
110番に連絡してください。先に説明したように、検視を得て死体検案書を交付してもらいます。
警察を待っている間、亡くなった人はそのままの状態にしておいてください。
入浴していて裸の状態だったとしても、警察が来るまで服を着せてはいけません。
遺体を動かすと、事件性を疑われて事情聴取されることに!
死体検案書が作成されるまでは、触れたくなる気持ちをこらえましょう。

書類を受け取った後の確認と手続き

死亡診断書(死体検案書)の右半分は医師や警察が記入する「死亡診断書(死体検案書)」で、左半分が「死亡届」になっています。死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら記入された死亡日時・故人の名前・生年月日に間違いがないかを確認し、訂正があればすぐ申し出ます。
続いて左側の死亡届に必要事項を記入し、認印を押してください。このとき、年金や保険などの届け出用に、コピーを10枚程度とっておくと便利です。
死亡診断書(死体検案書)は死亡の事実を知った日から7日以内に市町村役場に提出する必要があります。

入院先で亡くなった場合、遺体の搬送・安置の手続きを終えたあとは退院手続きに移りましょう。
医師や看護師に故人がお世話になったお礼の気持ちを伝え、入院費用の清算と病室の私物を引き取ります。

書類の費用

・死亡診断書は一般的に5000円程度かかりますが、病院によって変わるため確認をすることをおすすめします。
・死体検案書は平均すると7000円程度かかります。死因を詳しく調べなければならないので、死亡診断書より割高になる傾向があります。

死亡届と埋火葬許可申請書の提出

臨終後7日以内に提出する「死亡届」と「埋火葬許可申請書」について

医師が発行した「死亡診断書(死体検案書)」と一体になっている「死亡届」は死後7日以内に提出する必要があります。
海外で亡くなった場合は、死亡した事実を知った日から3か月以内に提出します。届け出が遅れた場合、過料を徴収されるので期限に注意しましょう。

死亡届は誰が出すの?

死亡届を提出する際には、届出人を立てる必要があります。
届出人は故人に代わって署名や押印を行うため、以下の関係の方のみがなれます。
・親族
・親族以外の同居人
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人

死亡届の出し方

提出先は「故人の本籍地」「死亡地」または「届け人の所在地」の市町村役場で、代理人に出してもらうことも可能です。葬儀社に代行してもらう場合は「委任状(委任者の署名と印)」を作成し預けましょう。

死亡届の出し方

海外で亡くなった場合

海外で死亡した場合、現地の病院や警察が発行する「死亡診断書」または「検死報告書」を入手します。和文が必要になるので、現地大使館や領事館に翻訳をしてもらいましょう。
現地大使館では、帰国後必要になる「遺体証明書」「火葬許可書」も作成してもらいます。複雑な手続きが多いので、在外公館にサポートしてもらうことをおすすめします。

死亡届と一緒に出す「埋火葬許可申請書」

また、死亡届と一緒に提出したい書類が「埋火葬許可申請書」です。遺体の火葬・埋葬は勝手に行うことはできません。
「埋火葬許可申請書」を市町村役場に提出し、窓口で「埋火葬許可証」を交付してもらうことで、初めて火葬・埋葬できるようになるのです。発行してもらった埋火葬許可書は火葬場で必要になるので大事に保管しておきましょう。

用紙は役場の窓口でもらうか、ホームページからダウンロードします。自治体によって様式は異なりますが、一般的には亡くなった人の住所・氏名・本籍・死因や死亡場所のほか、申請者の住所・氏名や亡くなった人との続柄を記入し押印します。
委任状があれば代理人が申請することもできるので、手続きや保管が心配なときは、葬儀社に相談してみましょう。

埋火葬許可申請書サンプル

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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