民事信託・家族信託
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民事信託とは
民事信託とはどのような制度なのかといえば、財産を持っている人間が、管理や運用、処分を任せる制度の事です。
財産を持っている人間がそれらの運用を信用して託す、それが「民事信託」になります。資産等はすべて自分自身の物になりますので、他人は勝手にあれこれ出来ません。
ですが、民事信託の制度を利用する事によって、相続者ではなくとも、財産の移転や管理を行えるのです。
こちらは投資信託等とは異なり、基本的には家族間での財産の管理・移転を目的としたものであって、財産を増やそうとするものではありません。
相続はもちろんですが、遺産をどうするのか。そのような際、民事信託によって本人以外の人間が財産をある程度動かせるようになりますので、民事信託の相手はとても大切になりますので、迂闊な人は選べません。
民事信託の無料相談受付中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士・税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
民事信託や遺言書作成、成年後見など相続対策に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
予約受付専用ダイヤルは0466-53-8631になります。
・電話受付:9時00分~19時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)
※ お電話での相談対応は原則いたしておりません。
料金表
サービス内容 | 信託財産の評価額 | 報酬額 |
---|---|---|
民事信託の設計・コンサルティング費用 | 1億円以下の部分 | 1%(最低額40万円) |
1億円超~3億円以下の部分 | 0.5% | |
3億円超~5億円以下の部分 | 0.3% | |
5億円超~10億円以下の部分 | 0.2% | |
10億円超の部分 | 0.1% | |
民事信託の契約書作成費用 | 1契約 | 150,000円~ |
民事信託の登記費用 | 1契約 | 100,000円~ |
契約書等の管理費用 | 1契約 | 10,000円 |
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。