民事信託のポイント4~利益を受ける方はペットでも有効

自分の財産を預ける事が可能であり、十分に安心出来る

鎌倉の藤沢で相談をする事が可能となっているペットの相談についてですが、民事信託のポイントも良く分かっているので、十分に頼る事が可能です。

専門の税理士と司法書士に託す事で、利益を受ける人も、亡くなってからの不安を持つ人も安心出来るのです。自分が亡くなった後にペットの世話が気になるのは誰でも同じ事です。そのために民事信託では、予め相続などを第三者に決めておく事で、ペットの世話と自分の財産を預ける事が可能となっているのです。そうする事で愛するペットが自分がいなくなった後でも安心出来るのです。

会社として、相続などを承っている相談窓口などもあり、鎌倉の藤沢でもそれは変わりません。専門の司法書士が一番役立つので、間違いなく頼る事が大事です。この時に自分が不在の時でも自分の財産を渡す事が可能となっている法律なので、十分に理解すると安心できるでしょう。

また、負担付遺言として遺す事も可能としており、民事信託を使う事で更にスムーズに手続きを済ます事が可能なのです。

そして、負担付遺言と民事信託の違いを理解する事で、今までに悩んでいた事が嘘の様になる事は間違いなく、専門の司法書士に依頼するのが当然になります。

負担付遺言との違いと司法書士の強さと利用価値

民事信託で定められているペットについても安心出来る財産の件でも、悩んだ時には鎌倉の藤沢の専門の司法書士に相談するのが一番なのです。

負担付遺言は、相続の代金、いわば遺留分を侵害しないと言う範囲が定められていますが、民事信託の方では金額に制限がつく事はないのです。

そのため、どちらが一番と言う事ではなく、ペットの事を考えると、どちらがいいのかを困った時に専門の司法書士に教えを乞うことができます。

制限のない民事信託の方がメリットになると考える人も多くいますが、自分がいなくなった後の心配をする人も大勢いるのが問題なのです。そのため、自分で判断するのではなく、法律を通して、きちんと定めた方が安心出来る事は確かです。

そこで、民事信託に強い専門の司法書士が役立つ事になり、負担付遺言と民事信託の大きな違いを示してくれます。また、民事信託の方では、負担付遺言と違い、ペットの生活を自分が亡くなった後も安定させたい、保証したいと言う想いを十分に叶える事が可能となっている方法として認識されています。

ペットへ使う金額やどこに使って欲しいかすらも決める事が可能となっている事から、ペットの事が心配でしょうがない方におすすめしたいのが民事信託なのです。

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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