司法書士と弁護士、税理士の違い

相続手続きは、どのような専門家に依頼すればよいのでしょうか。

 

司法書士

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まず、司法書士は「登記」の専門家ですので、相続不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記は税理士や行政書士では行うことができません。

 

また、相続登記のために必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども、相続登記と合わせて司法書士に依頼することをお勧めします。

 

弁護士

弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟です。

 

特に争いがない場合の各相続手続きであれば、一般的に司法書士に依頼した方が費用を抑えられますが、代理人業務は司法書士や税理士は行うことができませんので、遺産の分割を巡って紛争になってしまった場合は弁護士に代理人を依頼したほうがよいでしょう。

 

税理士

税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成を代行している税理士もいらっしゃいますが、税理士は相続税の申告業務がメインですので、それ以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが、費用が少なくて済むことが多いでしょう。

 

ただし、司法書士は相続税の申告を行うことはできませんので、相続税を支払うことになる場合は税理士に依頼する必要がありますが、その場合も相続税申告以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが安く済む場合が多いです。

 

藤沢・鎌倉相続遺言相談プラザのワンストップサービス

 

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当事務所では信頼できる相続に強い弁護士や税理士をご紹介しております。
争いになってしまった場合や相続税を支払う可能性がある場合でも、まず当事務所にご相談いただければ各種相続手続きや相続登記を当事務所が承ったうえで、必要に応じて最適な弁護士・税理士をご紹介いたします。

 

ご相談は無料ですので、藤沢・鎌倉で相続お悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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