当事務所では相続について無料相談を実施しています。

藤沢市を中心に神奈川県全域から多くのご相談をいただいていますので、お気軽にご相談ください。

今回は相続が発生し名義預金があった事例について解説します。

相続財産に名義預金があった事例

依頼者のAさんは母親を亡くされました。

相続人は父親、Aさんの二人です。

父親は高齢で施設に入居しており、相続手続きはAさんが進めていました。

Aさんは当事務所に相談に来られ、自宅にあった通帳や不動産の権利証等を司法書士に渡しました。

通帳の中にはAさん名義の定期預金も含まれていました。

この預金は亡くなった母親が生前、自分のお金からAさんのために貯めていたものでした。

母親がAさんのために貯金していることはAさん自身も聞いていましたが、通帳を見たのはこの時が初めてでした。

この預金の名義人はAさんですが、母親が資金を拠出し、お金の管理もしていたため、この預金は母親の財産となり、相続税の課税対象となります。

そのため、Aさん名義の預金も相続財産として加算し、遺産の総額を計算し、連携している税理士に引き継ぎました。

Aさんはすべての通帳を司法書士に渡していたため、名義預金の存在を把握して手続きを進めることができ、問題なく相続手続きを終了しました。

しかし、名義が自分の名前であるからと相続財産に含めずに相続税を申告した場合、ペナルティが課せられる可能性もあります。

名義預金かどうかの判断は難しいため、相続手続きを進める前に専門家に相談するとよいでしょう。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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