当事務所では相続、生前対策について無料相談を実施しています。

藤沢市を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいていますので、相続について少しでもお困りの方は是非お気軽にご連絡ください。

今回は遺言書を捏造されてしまったケースについて司法書士が解説します。

相談者様のご状況

相談者様は60年以上前に離婚して行方も知らなかったお母様が亡くなったとお母様の後見人より連絡があったとのことで当事務所の無料相談をご利用いただきました。

相続人は相談者様のお一人とのことでした。

相談者様はお母様とは全く会っておらず、住んでいる場所も遠方の為手続をして欲しいとご希望いただきました。

当事務所の対応

こちらにて手続を進めていたところ、相談者様より、自宅に遺言書検認のお知らせと言うものが届いたがどうしたらよいか?と連絡をいただきました。

お母様の後見人にも聞いたが、遺言書の存在すら知らないとのことでした。

この遺言書は申立人がお母様の知人(Aさん)との事でしたので後見人をされていた方にもご協力いただき、どうして後見人がついたかのいきさつ等の証言を得ていると、このBさんは以前からお母様の身の回りの面倒を見ており、預金を何百万と下ろし自分のものにしていた過去があり、その時に市が後見人を付けたという経緯がありました。

無くなられた当時、お母様さんは既に認知症だった為、後見人が弁護士を用意し、勝手に下ろして使っている500万円の返金を求め訴訟を起こしていることも分かりました。

以後、後見人が全て預貯金等は管理してその後は事なきを得ていました。

しかしAさんはお母様が亡くなると今度はお母様より、遺言書を預かっているので申立てて遂行すると言い出しました。

そこで遺言書の内容は分かりませんが、内容がどのようなものなのかを確認する為、相談者様にも遺言書の検認に出席してもらう事になりました。

遺言書の内容は相談者である息子に預貯金を渡し、不動産は息子とAさんに渡すとの内容でした。

しかし、着服していた過去が有るため遺言無効の申し立てを起こす前提で準備をしました。

直筆遺言書は、本物かどうかの審判はされないためこの直筆遺言書が家庭裁判所で検認されると、遺言書として通ってしまうわけです。

ですので、相続人に通知がされ、出席した人の中で、これは遺言者本人の直筆ではない等、異議のある場合は遺言無効の申立を行います。

ここからは司法書士では受けることの出来ない内容になるので、信頼のおける弁護士を紹介し、弁護士が訴訟をします。

結果

今回のケースでは、以前にも被相続人の財産を不正に取得し、訴訟を起こされていて、今回も似たような内容であることと、遺言書が書かれた当時、お母様は認知症の診断を受けていたため不正が行われている可能性が高かったです。

そのためAさんに遺言書の内容を無効だと認めてもらう旨の訴状を送りました。

するとAさんから、訴状の内容に全て合意し、無効を認める旨の合意書をいただくことができました。

結果的に今回のケースでは訴訟を起こすことなく遺言書は無効になりました。

もし、この遺言書が遺言無効の申し立てをせずにそのまま通ってしまっていたら、赤の他人であるAさんに財産が渡っているところでした。

その後は無事に銀行解約、不動産の相続登記も終わらせ、相続人である依頼者様へと財産をお渡しすることが出来ました。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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