当プラザでは相続の無料相談を実施しています。

相続放棄や相続登記などの手続き、生前対策についても無料相談を実施していますので、少しでもご不安がある方は是非お気軽にご相談ください。

今回は遠い親戚の方がなくなられ、相続放棄をサポートした事例を紹介します。

お客様のご状況

Aさんは、遠い親戚のXさんが亡くなったということで、相続放棄を依頼されました。

聞くところによりますと、XさんはAさんから見て叔父にあたります。

しかし、Aさんの実母であるYさんは、Aさんを出産してからすぐに離婚して別れたため、AさんはXさん及びYさんの存在を全く知りませんでした。

AさんがXさんの存在を知るようになったのは、銀行からの督促状が届いた時点でした。

その時には、既にXさんが亡くなってから半年近く経過しており、実母のYさんも、Xさんが亡くなる前に亡くなっていました。

そのため、Yさんを代襲する形で、AさんがXさんの相続人となったのです。

しかし、Aさんにとっては、全然知らない人から債務を押し付けられたような形ですので、Xさんの相続債務を負担したくはありませんでした。

そこで、今からでも相続放棄をすることができるかどうか、相談に来られました。

当プラザのお手伝い

相続放棄は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。

「相続の開始があったことを知った時」とは、必ずしも相続開始時であるとは限りません。

今回の様に、債権者からの督促状が届いた時に、初めて相続があったことを知る場合もあります。

このように、たとえ被相続人が亡くなってから3ヶ月を経過した時点で初めて知った場合であっても、相続放棄ができる場合もあります。

まず、XさんとAさんとの関係を明らかにするため、戸籍書類を取得します。

必要な戸籍書類は、Xさんの出生から死亡までの全ての戸籍謄本、Yさんの死亡時の戸籍謄本、そしてAさんの現在の戸籍謄本です。

本来はYさんがXさんの相続人となるのですが、Yさんが死亡していることにより、Aさんが代襲してXさんの相続人となります。

そのため、XさんとYさんの関係、YさんとAさんの関係が繋がることにより、XさんとAさんとの関係が判明するようになるのです。

必要な戸籍が集まりましたら、相続放棄申述書を作成することになります。

相続放棄申述書には、相続人や被相続人の本籍、住所、氏名のほか、被相続人の財産状況を簡潔に記入する必要があります。

また、今回はXさんが亡くなってから3ヶ月を経過していますので、相続放棄をするための正当な理由を示すために、上申書も作成します。

上申書には、例えば、Xさんとの関係は疎遠であったことや、督促状が届いた時点で初めて相続があったことを知ったことなど、事実をありのままに記載することで足ります。

以上の書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に送付します。家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きましたら、相続放棄がされたことになります。

この通知書があれば、銀行などに示すことで、身に覚えのない借金を免れることが出来るのです。

今回の様に、知らない身内から相続という名の借金の押し付けがされることもありますが、そのほとんどは返済の必要のないものです。

もし身に覚えのない借金の督促状が届きましたら、無理して返済せず、まずは専門家へ相談することをお勧めします。

当プラザでも、親身になってアドバイスをさせて頂きますので、ぜひご来所くださいませ。

無料相談について詳しくはコチラからご覧ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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