当事務所のコラムをご覧いただきありがとうございます。

当事務所では相続の無料相談を実施しており藤沢市を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいています。

今回は相続発生後に相続順位が変わるという複雑なケースでしたが、相続のことであれば司法書士が親身に対応しますので、少しでもお困りの方は是非お気軽にご連絡ください。

当事務所にご相談いただいた背景

夫が亡くなり、その奥様と亡くなった方のお兄様が来所されました。

亡くなった方には子供がおらず、両親も亡くなっていたので、相続人は奥様とお兄様であろうとお話を伺っておりました。

戸籍を取得して確認したところ、亡くなった方の戸籍に養母の記載がありました。

このため、お兄様に確認したところ、50年くらい前に、父親には前妻がいて、亡くなった方は、その前妻の養子になったかもしれないとの事でした。

更に詳しく聴取すると、亡くなった方は、父親が前妻と婚姻中に別の女性との間に出来た子、いわゆる婚外子でした。

更に戸籍を遡って調べたところ、亡くなった方は、婚外子ですが、父親に認知されて、その当時の妻(前妻=養母)は、亡くなった方を養子に迎えて養子縁組をしていました。

その後、夫(亡くなった方の父親)離婚したにも関わらず、亡くなった方との養子縁組を解消していませんでした。

当プラザは、上記の事実を奥様と亡くなった方のお兄様にお伝えし、相続人は奥様と養母(亡くなった父親の前妻)になる旨伝えましたところ、手に負えないとのことで当プラザに相続手続きを依頼されました。

当プラザのお手伝い

戸籍収集の最初に養母の記載に気が付き、相続人である養母の追跡を始めました。

50年以上前の事で奥様、お兄様も全く知らない方でした。どのような方なのかもわかりませんし、離婚されているとの事ですのでもしかしたら亡くなった方の事を快く思わない方かもしれません。

以前の事例ですが、依頼者とは母親が違う立場のお子様が相続人でしたが自分は父親に捨てられたと思っており、なかなか同意を得る事が出来ず、かなりの時間を費やしたことがありました。最終的にはご理解をいただき、遺産分割案に同意を得られたと言う事例もありました。

本件は、その養母に連絡をとって、最初は司法書士が面会に行きました。

90歳代でご高齢でしたが、意思もしっかりされていました。

今回の事の顛末を説明したところ、亡くなった方が2歳か3歳くらいの時に夫と離婚したので、それ以来会ってはいないが、その当時のことを覚えておられ、「今さら私が相続権を主張する気はないので、奥様にすべて財産をあげてください」という事をおっしゃられましたので、無事遺産分割案に同意をいただくことができました。

自分の知らないところで相続が発生して、いきなりあなたは相続人ですと言われても驚いてしまいますよね。

ですが、ゆっくりお話しをし、理解して頂き最後は一緒に相続に参加して頂けるようにまでなります。

司法書士はどちらかの相続人に付くと言う事はありません。

中立な立場でお話を伺い、両相続人の意見を尊重致します。

相続人である一方の方が自分優位で他の相続人へお話をしたらもしかするとそれを快く思わず参加していただけない事も有り得るのです。

そんな事例でも経験豊富な司法書士だからできるスムーズな対応。

相続のプロにお任せ下さい。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


サポート料金

相続手続きの最新記事

解決事例の最新記事

遺産分割の最新記事