当事務所では相続の無料相談を実施しています。

藤沢市を中心に神奈川県全域から多くのご相談をいただいておりますので、少しでもご不安がある方は是非お気軽にご相談ください。

お客様のご状況

浩さんが亡くなり、相続人である長女、二女から相続手続きの依頼を受けました。

相続手続きのために相続人よりお預かりした資料では、浩さんの財産は不動産、預貯金、株式があり、話し合いの結果、すべて長女と次女で半分ずつに分けることになりました。

自宅に残された通帳や証券会社からの郵便物等でおおよその財産の在処を確認できますが、相続人が知らない財産が残っている可能性もあるため、銀行や証券会社に照会し、他に口座が存在していないことを確認しました。

当事務所のサポート

お預かりした浩さんの通帳の履歴を確認したところ、浩さんが保有していないA社の株式の配当金が定期的に入金されていたことが判明しました。

長女に聞いてみると、A社の株式は以前浩さんの母親が持っていた銘柄でした。

しかし、母親は20年前に亡くなっており、母親の相続手続きの際にすでに売却しており、現在株式は残っていないとのことでした。

そこで、誰の配当金が浩さんの銀行口座に入金されていたのか特定するため、可能性が高いと思われる浩さんの亡き両親の証券口座の調査を開始しました。

浩さんの両親の生前の株式の取引履歴と現在の持分を調査したところ、浩さんの亡き母親のA社の株式がまだ売却されずに存在していることが判明しました。

元々保有していたA社1020株のうち、1000株は相続手続きの際に売却を済ませましたが、単元未満株20株が本人名義のまま残っており、死亡後20年以上そのままの状態になっていました。

その単元未満株20株の配当金が子供である浩さんの銀行口座に入り続けていたのです。

併せて調査していた浩さんの亡き父親にもB社の単元未満株が本人名義のまま残っていることが判明し、配当金は信託銀行の口座にに貯まり続けていたこともわかりました。

浩さんの亡き両親の株式と配当金は一旦浩さんに移管し、その後妻と長女で折半し、株式の相続手続きを終えました。

今回の事例は、相続人だけで相続手続きを進めていると気が付きにくいケースです。

昔の株式の調査には手間と時間がかかり、相続人にとって大きな負担となります。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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