当事務所では相続・生前対策について無料の相談を実施しています。

少しでもご不安がある方や相続が発生して何から手を付けたら良いか分からないという方は是非お気軽にご相談ください。

お客様のご状況

父Xさん(被相続人)が94歳で亡くなったことで、相続に関する諸手続きを依頼されました。

主な財産(遺産)は、川崎市にあるマンションと鎌倉市にある土地及び建物、それから10個ほどある預貯金口座と生命保険でした。遺言書は特に遺しておりませんでした。

相続人は、依頼者のAさんの他に、母のYさんと兄のBさんがおります。

その母であるYさんも90歳と高齢であり、たびたび体調を崩しがちでした。

そのため、近い将来にYさんが亡くなった時のことも考えた遺産整理を要望されておりました。

また、兄のBさんも足が不自由であったため、Aさんは、日ごろからBさんの面倒を見ている状況でした。そ

こで、少しでもBさんの生活上の負担を減らすために、どのようなことをすればよいのかについても、相談されました。

当事務所のご提案

相続分の割合は、民法に規定されております。

相続人として配偶者と子がいる場合、相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が2人以上いる場合は、さらに子の人数分に分けられることになります。

この民法の規定を今回のケースにあてはめて考えますと、相続分の割合は、Yさんが2分の1、AさんとBさんがそれぞれ4分の1となります。

ところが、Yさんが高齢であることから、近いうちにYさんが亡くなってしまう可能性も考えられます。

そうなると遺産整理が二度手間になる恐れがあり、Aさんはこのことを危惧されておりました。

そこで、Yさんが亡くなってしまったときのことを見据えて、遺産分割による承継方法を提案いたしました。

遺産分割とは、被相続人の個々の財産を、相続人の誰の物にするのか、あるいはその割合をどうするのかについて、取り決めていく手続きのことです。

この手続きによって、民法上の相続分とは異なった相続分を取り決めることができますし、また遺産を引き継がせないという取り決めをすることも可能となります。

相続人との間で話し合った結果、①基本的に、Xさんの遺産をAさんとBさんが2分の1ずつ分ける、②既にBさんの自宅と化した川崎市のマンションは、Bさんの所有とする、③その代わり、このマンションの価格の半分に当たる金額を、Aさんが受け取る、④Yさんは、生命保険の死亡保険金のみ受け取る、という内容に落ち着きました。

そして、これらの内容を、遺産分割協議書という書面にして作成しました。

続いて、Bさんは足が不自由ということで、遺産管理の他に日常生活における負担を減らしてほしいということを伺いましたので、信託の提案をさせていただきました。

信託とは、依頼によって、不動産や預貯金などの財産管理などを本人に代わって行うものです。

先述の遺産分割協議においては、鎌倉市の土地と建物をAとBの2人で引き継ぐことと決めております。

ところが、足の不自由なBさんにとっては、川崎市の自宅マンションから鎌倉市の土地建物を行き来するだけでも、身体的な負担が大きすぎます。

そこで、BさんとAさんとで信託契約を結んでいただき、Bさんの遺産管理の一切を、代わりにAさんに任せていただくことにいたしました。

Bさんの預貯金をAさんが管理することによって、詐欺などの被害を未然に防ぐことができますし、Aさんと共有している鎌倉市の土地建物につきましても、Aさんが全て管理する一方、Bさんも所有者としての名前を残すことができます。

このように、信託によって、BさんはXさんからの遺産について気兼ねすることなく、安心して生活することができるようになります。

私共の事務所では、遺産の分配方法のみならず、その遺産を今後どのように管理していくべきかについても、的確なアドバイスをさせていただいております。

もし、遺産についてお困りごとがございましたら、ぜひ一度、相談にいらして下さい。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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