当事務所では相続について無料相談を実施しています。

複雑な相続についても多くの相談・解決実績がございますのでお気軽にご相談ください。

今回は子どものいない方で兄弟間相続が発生し相続人が誰かも分からなかったケースについて解決事例をもとにポイントや注意点を司法書士が解説します。

ご相談者様のご状況

相続人が多く、連絡先もわからない状態で手続きが進まずにほとほと困りはててご依頼頂いた事例です。

ご相談者様は亡くなられた方の甥にあたる方でした。

亡くなった叔母(80代)は独身で、子もいませんでした。

両親は既に他界していましたので、相続人は兄弟姉妹になります。

しかしながら、すでに亡くなって居る兄弟姉妹もおられ、その場合は、その亡くなった兄弟の子(亡叔母から見て甥・姪)が相続人になります。

亡くなった叔母は6人兄弟姉妹でしたが、互いに親戚づきあいが疎遠だったので、他の相続人の連絡先もわからない状態でした。

具体的な相続手続きの進め方

相続人を確認して特定するために、戸籍を収集することはまず第一に始める手続きのひとつです。

簡単なようでかなり面倒な最初の作業です。

相続人の人数が多くなると膨大な作業になり途中までご自分でやられていても途中で諦めてしまう方が多い作業です。

現在の戸籍は取れたとしてもそこから出生まで遡り取り進めるのは大変です。

生まれてから本籍が変わってくるとその役所まで行かないとならなかったり。

それが一人ならまだしも、兄弟が多いとさらに困難です。

兄弟姉妹が相続人の場合はさらに集める戸籍も多くなり、明治初期まで遡る事も珍しくありません。

昔の戸籍は筆で書かれた手書きの為、それを読み解く事も難しく大変な作業です。

当プラザは戸籍を読む解くプロです。日々様々な戸籍を読み解いておりますのでぜひお任せください。

今回、ご依頼者様の場合は、兄弟6人で多いので相談頂きましたが、調べていると異母兄弟もいた為、とても複雑で膨大な枚数の戸籍収集になりました。

高齢だった為ご兄弟も半分程亡くなられており、亡くなられたご兄弟の子供が相続人になる為(代襲者)、戸籍枚数も百枚を超え、戸籍収集だけで約2ヶ月かかり、判明した相続人は11名に及びました。

お仕事をされていたりすると初めの作業の戸籍収集だけでも手間のかかる作業です。

相続手続きを進める上での注意点

上記を終えてもまだ相続手続きは完了しません。

調べ上げた相続人全員に遺産分割協議書に押印してもらわなければならないのです。

会ったこともない人とのやり取りも有りうるのです。

自分がもし相続人の一人だったとします。

急に「あなたは相続人です。押印が必要なので判を押してください。」と言われても不安ですよね?

最初の第一印象、ファーストインプレッションがとても重要になって来ます。

当事務所がどのように伝えたら良いか、どう接触したら良いかのアドバイスもさせて頂きます。

知っている親戚なら何となく性格もわかるかもしれませんが、この方の場合、異母兄弟の存在を知ったのが初めてで、兄弟は6人かと思っていたら更に上に兄弟がいた為全く面識のない相続人の存在を知ったケースでした。

結果

その後のやり取り等、アドバイスをし、全相続人の説得も上手く話しが整い、スムーズ、円滑に遺産分割が進み銀行解約等が終わりました。

司法書士と言う職業は、公平、平等にお話を進めていきます。

そのため難しく悩んでしまうような案件にもスムーズにお手伝いが出来、全員が納得出来る結果になるかと思います。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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