こちらでは住宅ローンの完済しているが抹消手続きをしないまま亡くなっていた事例を相続に詳しい司法書士が解説します。

抹消手続きについて詳細を知りたいという方は下記をご覧ください。
抹消登記について>>

状況

相続人から、相続登記のご依頼の際、昭和40年頃に借り入れた住宅ローンの抵当権が抹消されずに残ったままであることがわかり、この抵当権の抹消登記の相談を同時に受けました。

昭和40年代に組んだ住宅ローンで、年数から考えるともはや完済済みのはずですが、登記簿上、抵当権の抹消登記がされておらず、そのままになっていました。

完済当時に借入先の銀行からの預かったであろう抵当権抹消登記手続きの書類を紛失されており、またその銀行は、現在は、M&Aで消滅していました。

当プラザのお手伝い

払い終わったはずなのに、住宅ローンの抵当権が消えていないなんて事になっていたら大変です。

その物件を売却したりする際に支障がでてきます。

こちらの例は、昭和40年代に設定された住宅ローンですが、ローンを払い終えた時に速やか抵当権抹消登記を申請せずにほったらかしにしていました。

住宅ローンは完済したら終わりではありません。

完済したら、ご自身で抵当権抹消登記を申請をし、住宅ローンの払い済みの事実を登記簿に記載してもらわなければ、登記簿からは消えず、ずっと残ります。

しかし完済当時の借入先銀行から受け取ったはずの抵当権抹消登記手続きの書類も無く、その銀行は、合併等を繰り返し、現在は消滅していました。

この場合、消滅した銀行を引き継いだであろう銀行に連絡をし、必要書類を作成して抵当権抹消書類の再発行の依頼を行います。

住宅ローン返済終了は大きなお金の事なのでしっかりと証明が必要になりますので、銀行も連絡しただけでは書類の発行はなかなか難しいです。

きちんとした証拠(依頼者が本当にこれから抹消書類を発行する被相続人の相続人なのか)など銀行によって様々な証明が必要です。

その証明の中でもわりと多いものが、同じ場所なのに登記した当時の住所と現在の住所が違うと言う事です。

市町村で住所表記が変更になっていたり、区が合併や、分区をしたりしてずっと同じ場所にすんでいるのに登記簿上の住所と違うと、それを証明する書類も必要になります。

はっきりと証明でき登記に必要な書類が再発行されると、司法書士が法務局へ登記をします。

こちらの事例も銀行合併の証明書などが必要でしたが、無事相続人であることも証明され、相続人の名義に変更し、ローンの支払いが完了した事実が記載された登記簿が出来上がりました。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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