当事務所では相続の無料相談を実施しています。

藤沢市や鎌倉市から多数のご相談をいただいておりますので、相続について少しでもお困りの方は是非無料相談をご利用ください。

今回は相続のご相談の中でよくあるお悩みで相続した不動産に「仮登記」がされていたケースについて、司法書士が解決までの流れを実際の事例をもとに解説します。

ご相談様の状況

被相続人Xさんが亡くなり、その土地を、相続人の一人であるAさんが単独で相続することになりました。

しかし、土地の登記簿を確認したところ、X名義の仮登記が記録されていることが分かりました。

Aさんにとっては、仮登記を残しておきたい理由はないため、できることなら、相続登記を申請する際に、仮登記を抹消してほしいと考え、当プラザに依頼されました。

当プラザのお手伝い

事情があってすぐに登記申請ができないとき、登記の予約をすることができます。

この予約の登記のことを仮登記とよんでいます。

この仮登記が必要なくなった時には、抹消することができます。

また、仮登記をした者が亡くなった場合には、仮登記の相続登記をすることもできます。

Aさんによりますと、Xさんの名義で登記に加えて、Xさんの仮登記も記録されてありました。

そこで、Aさんへの通常の相続登記と併せて、仮登記の相続登記を行うことにしました。

まず、Xさんの土地と仮登記の権利を、Aさんが単独で相続する旨の遺産分割を成立させます。

成立したら、遺産分割協議書として作成し、相続人全員が署名捺印をすることで、法的に有効な書面として成立します。

また、これによって、登記上の権利者が同一人物となるため、仮登記を抹消することも可能となります。

したがって、今回は、通常の相続登記、仮登記の相続登記、仮登記の抹消を申請することにしました。

しかし、仮登記の抹消を申請する際、Xさんの仮登記の権利証が必要となるのですが、Aさんによりますと、その権利証が見当たらないとのことでした。

そこで、権利証を提出させない代わりに、事前通知による方法で申請を進めさせる方法をとりました。

事前通知とは、登記官から相続人に対して「あなたはこの仮登記の権利者ですか。答えられなければ、登記申請を受け付けませんよ」という内容の手紙を送ることです。

Aさんがこの事前通知に正直に答えることで、登記官は、Aさんの言うことを信じ、登記手続きを進めることができるようになります。

相続登記をしようとしたら、仮登記などのように、まったく見当のつかない登記が記録されているケースも多々あります。

気になっている登記記録がございましたら、当プラザにてアドバイスいたしますので、遠慮なくお申し付けください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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