お母さまを亡くされたAさんは、遺品の整理中に母親の手書きの遺言書を発見し、相談にお見えになりました。

司法書士は、相続手続きを進めるために検認の手続きを始めました。

検認とは、相続人に対し、遺言の存在や内容を知らせ、偽造・変造を防止するためのものです。

遺言書の検認について詳しくはこちら>>

まず、遺言の保管者や遺言書を発見した相続人が申立人となり、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認申し立てをします。

その後、裁判所から相続人に対し、検認を行う日時が通知されます。

申立人以外の相続人の出席は任意ですが、申立人は必ず出席しなければなりません。

検認当日、申立人は遺言書を提出し、封がされている遺言書は出席者の前で開封されます。

検認後、検認済証明書を申請し、終了となります。

自宅等で保管していた手書きの遺言書は、そのままでは相続手続きに使うことができません。

銀行解約や登記などの相続手続きで使用するためには、裁判所での検認が必要となります。

ただし、遺言書を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば検認が不要となり、相続発生後の面倒な手続きを省くことができます。

また、遺言書を発見したとき、封がされた遺言書を勝手に開封することは禁止されています。

検認前に開封してしまうと、5万円以下の過料を科されることもあるため、注意が必要です。

自宅から遺言書が見つかった時の検認手続きや、検認不要の遺言書の作り方、揉め事にならない遺言書の書き方など、遺言に関する相談は専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では遺言についての無料相談を実施しています。

相続について少しでもご不安やご不明点がある方は是非お気軽にご連絡ください。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラからご覧ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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