Aさんはお父様を亡くされ、相続の相談に来られました。

相続人は長男であるAさんとその弟です。Aさんは相続手続きを進めようとしましたが、不仲な弟との話し合いに不安を感じ、司法書士事務所に相談に来られました。

Aさんのお父様は遺言書を残していなかったため、相続財産は法定相続分に従って分配するか、相続人全員で遺産分割協議を行い、分け方を話し合う必要がありました。

司法書士は、Aさんに仲の悪い弟と二人だけで話し合うことを避けるよう勧めました。

身内だけで集まると感情的になりやすく、揉める原因となることが多いためです。

たとえ法定相続分で2分の1ずつ平等に分けたとしても、一方だけが親の介護や費用の負担をしていた場合など、不平等に感じることもあります。

そのため、身内だけで意見の調整をするのは非常に難しいのです。

今回のケースでは、話し合いの際に司法書士が同席し、専門家の立場から中立的なアドバイスを行い、相続手続きを進めていきました。

第三者が入ることで、お互いに冷静さを保ち、トラブルなく相続手続きを終えることができました。

面倒な相続人との話し合いを避けて相続手続きを放置していると、あっという間に相続税の申告期限が過ぎてしまいます。

そうすると延滞税や加算税が加算され、納税額が増えてしまいます。

また、相続手続きを終える前に相続人が亡くなると、その子供が代わりに相続することになり、相続人がどんどん増え、まったく付き合いのない親戚まで巻き込んでしまう可能性もあります。

相続関係は、長引くほど複雑化していきます。

相続人の仲が悪い、疎遠な関係である、または知らない相続人が出てきた場合など、話し合いが難しい相続は、揉め事が起こる前に専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では遺言執行や相続手続きの無料相談を実施しています。

相続について少しでもご不安やご不明点がある方は是非お気軽にご連絡ください。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラからご覧ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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