当事務所は藤沢市を中心に神奈川県全域から多数の相続のご相談をいただいております。

今回は遺言書を作成されていたおじを亡くされたAさんからのご依頼事例を紹介します。

Aさんは、独り身で高齢のおじを気遣い、時折、入院の付き添いや身の回りの手伝いをしていました。

おじは自分の亡き後、これまで面倒をみてくれたAさんにすべての財産を渡したいと思い、遺言書を作成して自宅で保管していました。

財産を渡すAさんにも遺言の存在を知らせていました。

おじが亡くなったあと、Aさんは遺言書を持って相談に来られました。

相談を受けた司法書士は、まず裁判所での検認を済ませました。

遺言書の検認について詳しくはこちら>>

検認とは、相続人に対し、遺言の存在を知らせて内容を確認し、偽造変造を防止するための手続きです。

おじの遺言書で遺言執行者の指定はされていませんでした。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。

遺言執行者に就職したことを相続人全員に通知し、財産を調査して財産目録を交付するなどの義務があります。

遺言執行者を決めるには、あらかじめ遺言書の中で指定するか、相続人などが家庭裁判所に申し立てをして選任します。

遺言執行の際、遺言執行者は必ずしも必要というわけではありません。

遺言執行者がいる場合、預貯金の解約や相続登記を遺言執行者単独で進めることができるため、相続人の負担がかなり軽減されます。

しかし、遺言執行者がいない場合、相続人全員の実印や印鑑証明書を求められるケースがあり、遺産をもらえない相続人が手続きに協力してくれない可能性もあります。

遺言執行者は未成年者や破産者でないかぎり誰でもなることができますが、相続に詳しい専門家に依頼すると手続きがスムーズに進みやすいでしょう。

多忙なAさんも司法書士に遺言執行者就任を依頼し、預貯金解約や相続登記などの遺言執行を滞りなく終えることができました。  

これから遺言書作成を考えているが遺言執行者を指定しておいた方がいいのか、遺言執行者に指定されているが忙しくてできそうにない等、遺言や遺言執行者に関するお悩みは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では遺言執行や相続手続きの無料相談を実施しています。

相続について少しでもご不安やご不明点がある方は是非お気軽にご連絡ください。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラからご覧ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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