当事務所では藤沢市を中心に神奈川県全域から相続のご相談をいただいていますので、相続について少しでもご不安やご不明点がある方は是非お気軽にご相談ください。

今回はその中で相続が発生し、相続人に幼い子供がいた事例を解説します。

相談の概要

妻のXさんが病気のために急死してしまったことにより、相続に関する諸手続きを依頼されました。

相続人は、夫のAさんと、子のBさん及びCさんです。

BさんとCさんは、小学校に通う未成年の子であるため、遺産は、BさんとCさんが成人するまでAさんの方で管理したいとのことでした。

当プラザのお手伝い

通常ですと、AさんとBさん、Cさんとで遺産分割協議を行って、それに基づいてXさんの遺産を分配することになります。

しかし、BさんとCさんは未成年者であるため、2人の父でもあるAさんに全て任せることになります。

ところが、Aさんが、BさんとCさんの父であることを良いことに、Aさん自身に有利になるような遺産分割を行ってしまう恐れがあります。

そこで、このような遺産分割を防止するために、未成年の子の特別代理人を選任することになります。

特別代理人の資格要件はないのですが、Aさん以外の者であり、Aさんと結託してに有利になるような遺産分割をしない人が望ましいでしょう。

一人の特別代理人が子全員のためになることできません。

そのため、子の人数分の特別代理人が必要になります。

今回の事例ですと、子はBさんとCさんの2人ですので、特別代理人は2人選任する必要があります。

幸いにも、Xさんの父DさんがBさんの特別代理人に、同じく母のEさんがCさんの特別代理人になっていただけるとのことでしたので、その方向で手続きを進めることになりました。

特別代理人を決めましたら、裁判所に特別代理人の選任審判の申立てを行います。

裁判所から審判書が届きましたら、特別代理人であるDさんとEさんが遺産分割協議に参加することができるようになります。

AさんとDさん、Eさんとの間で遺産分割協議が成立しましたら、遺産分割協議書を作成します。

この遺産分割協議書にAさんとDさん、Eさんが署名及び捺印をすることで、未成年の子であるBさん及びCさんと適法に遺産分割を行った書面となります。

この遺産分割協議書を用いれば、Xさんの銀行の預貯金を各相続人に分配することが可能となります。

このときに、あらかじめ用意してあったBさんとCさんの預貯金口座に預け入れることで、2人が成人するまでAさんの方で管理することができるようになります。

幼い子供を遺して若くして亡くなられるケースも多々ございます。

そのような突然の出来事に対しても、丁寧かつ親身に対応させていただきますので、ぜひ一度、相談にいらしてください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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