当事務所では遺言や相続手続きをはじめとして相続全般の無料相談を実施しております。
藤沢市を中心に神奈川県全域からご相談をいただいておりますので、少しでも相続についてご不安やご不明点があれば、是非お気軽にご相談くださいませ。
今回は遺言執行者に就任を辞退されてしまったというお客様についての解決事例を解説します。
お客様のご状況
今回のご相談はお父様を亡くしたAさんからの相談でした。
Aさんのお父様は生前、遺言公正証書を作成していました。
遺言書でBさん(税理士)を遺言執行者として指定しており、自分が亡くなった時はBさん(税理士)へ連絡するようにAさんに伝えていました。
遺言執行者とは、相続が遺言通りに実行されるように必要な手続きを行う人物です。
遺言執行者については遺言で指定されている場合や、死亡後に相続人など利害関係者の申し立てにより選任するケースがあります。
遺言執行者がいると、銀行解約や不動産の名義変更等、複雑な手続きを単独で行うことができます。
通常の相続で必要となる相続人全員の署名捺印が不要となり、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。
遺言執行者の辞退
Aさんはお父様の死亡後、遺言執行者として指定されていたBさん(税理士)に連絡を取りました。
死亡したことを伝え、今後の相続手続きについて相談したところ、Bさん(税理士)は、事情により遺言執行者に就任することをを辞退したいと言いました。
そのため遺言をスムーズに執行することができなくなり、どのように手続きを進めれば良いか分からず困ったAさんは当プラザに相談に来られました。
当事務所のサポート
当事務所で依頼を受けた司法書士は、遺言執行者に指定されていたBさん(税理士)に代わって遺言執行者に就任するための手続きを開始しました。
まずBさん(税理士)に連絡を取り、遺言執行者就任辞退通知書を記入してもらいました。
そして、新たに司法書士が遺言執行者に就任するため、遺言執行者選任申立書を作成し、家庭裁判所へ送付しました。
その後司法書士が遺言執行者として選任され、相続手続きを開始しました。
戸籍集めからスタートし、預貯金解約、相続登記等を行い、すべての相続手続きを終えることができました。
今回のケースのように遺言執行の際に遺言執行者がいると、家族が遠方に住んでいたり、疎遠になっている相続人がいる場合でも手続きを進めやすくなります。
遺言執行者は誰でもなることができますが、相続手続きは非常に複雑なため、経験のある司法書士等に依頼する方が手続きがスムーズに進み、残された遺族の負担も軽減されます。
しかし、今回のケースのように、依頼していた遺言執行者が就任を辞退することもあります。
その場合は専門家に相談し、今後の進め方についてアドバイスを受けることをおすすめします。
このように当事務所では相続について無料相談を実施しています。
今回のようにイレギュラーなケースや複雑なケースも相続の経験豊富な司法書士が相談を承りますのでお気軽にご相談ください。
無料相談について詳しくはコチラからご覧ください。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。
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