解決事例1
遺言書に非課税の私道の記載がなかったために相続人全員の合意がいることになってしまったケース/藤沢市
状況
被相続人A子さんは、子供が無かったため、同居の甥のB男さんと一緒に住んでいる自宅を相続してもらいたいと考え、遺言書に「(略)土地〇〇 建物〇〇を甥のB男に相続させます」と記載しました。
A子さんが亡くなり、B男さんが相談にお見えになりました。遺産の調査をすると自宅の前面道路が亡A子さんの名義になっていることがわかりました。
当プラザの提案&お手伝い
私道は、固定資産税がかからないため、毎年市役所から送られてくる固定資産税納税通知書に記載されていないことが多いです。このため、A子さんは遺言書に私道のことを書き漏らしてしまったようです。遺言書に私道の記載がない以上、遺言書を使用した相続の手続きは出来ません。相続人全員で私道をB男さんが取得するという遺産分けの合意(遺産分割協議)が必要になるため、その旨を記載した遺産分割協議書を作成、B男さんが私道を取得するという合意形成に向け働きかけました。
結果
私道自体の財産価値は無いが、自宅を所有するためには必要だとの趣旨を説明し、円満に遺産分割協議が成立、私道の相続登記を完了させることができました。
こんな場合は遺言を遺しましょう!
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
遺言の無料相談受付中!
当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
もちろん無料でも親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
電話番号は0466-53-8631になります。
●電話受付:9時00分~19時00分(土日祝対応可能)
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。
料金表
遺言作成サポート
サービス内容 | 費用(税込) |
---|---|
遺言作成サポート(自筆証書) | 52,800円~ |
遺言作成サポート(公正証書) | 66,000円~ |
証人立会い | 11,000円/名 |
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
遺言執行サポート
サービス内容 | 費用 |
---|---|
遺言執行サポート | 遺産評価総額の1.0%~(最低報酬額44万円~) |
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低44万円からとなります。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。
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