解決事例2
何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース/藤沢市
状況
土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっておりました。曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態でした。
当プラザの提案&お手伝い
戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。
結果
戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明しました。その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付、遺産分割協議が無事成立しました。相続登記はいつまでにしなければいけないという決まりはありませんが、相続登記をせずに放置していると当時の相続人が死亡してしまったりして相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割が纏まらなくなるリスクもあります。このため、速やかに相続登記をお済ませになることをお勧めします。
相続でこんなお悩みありませんか?
相続登記(不動産の名義変更)とは?
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
相続登記(不動産の名義変更)とは、土地や建物の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きです。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができません。
つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。
当事務所では「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑でよく分からない」といった相続人の方に代わって、相続登記の手続きを代行しております。相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします!
「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>
「不動産の名義変更(相続登記)に手続き」について詳しくはこちら>>
ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは非常に大変です。
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進める場合と専門家に依頼した場合の比較についてはこちらの記事をご覧ください。
不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。
藤沢から近い地方法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。
同じ神奈川県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。
不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。
複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。
相続登記の無料相談実施中!
土地の名義変更など、相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい!
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させて頂きますので、まずは無料相談をご利用下さい。
予約受付専用ダイヤルは0466-53-8631になります。
お気軽にご相談下さい。
当事務所の相続登記サポート
お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない
⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 自分で出来ることはしたいし、費用はなるべく抑えたい。でも不安なのでプロにチェックはして欲しい!方向け
⇒ 相続登記申請プラン:58,000円~
③ 自分でする時間も無いし、手間も掛かるので、プロにすべて任せたい!方向け
⇒ 相続登記手続きお任せプラン:136,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続手続おまかせパッケージの比較表
項目 | 相続登記 申請プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
残高証明書取得(預貯金・株式) | × | 〇 |
評価証明書取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × |
パック特別料金 | 63,800円~(税込) | 149,600円~(税込) |
-
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=88,000円が別途掛かります。
※6 預金口座名義変更は1口座までの金額になります。以降1口座追加につき55,000円頂戴致します。
相続登記手続サポートプラン
不動産の評価額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
2000万円 未満 | ①不動産登記申請(1件2筆まで) ②登記識別情報(権利証)受領代行 |
58,000円~ |
4,000万円 未満 | 上記の①②の項目と同じ | 68,000円~ |
6,000万円 未満 | 上記の①②の項目と同じ | 79,000円~ |
8,000万円 未満 | 上記の①②の項目と同じ | 91,000円~ |
1億円 未満 | 上記の①②の項目と同じ | 104,000円~ |
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。
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