当事務所では湘南エリア(藤沢市・鎌倉市)を中心に相続のご相談を多数いただいております。

その中でも今回は相続人同士が遠方に住んでおり相続手続きを進めることが難しいというよくあるケースについて、当事務所の解決事例を解説します。

遠方に住む相続人が直面した「預貯金10冊」の壁

Aさんは父親を亡くされました。

相続人は妻、長男Aさん、次男Bさんの3人です。

それぞれ離れた地域に住んでおり、たびたび集まることができないため、Aさんが中心となり相続手続きを進めることになりました。

相続人全員の話し合いの結果、預貯金は解約し、法定相続分で分配することが決まりました。

この時点では遺産分割協議書は作成せず、Aさんが相続人を代表して預金の払い戻しを行う予定でした。

しかし、実家から10冊もの銀行通帳が見つかり、Aさんはまず銀行に死亡の連絡を行い、必要な書類を取り寄せ、郵送で相続手続きを進める準備をしていました。

銀行手続きの課題:戸籍と全員の押印が必要

しかし、実際に手続きを始めようとすると、大きな壁に直面されました。

預貯金の解約には、以下の通り、相続人にとって膨大な時間と労力がかかることが判明したのです。

・相続人全員の署名と実印の押印(書類への記入)が必要。

・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式を各銀行ごとに提出する必要がある。

これらの手続きを10行以上の銀行ごとに進めるのは、Aさん一人の力では膨大な時間を要するため、Aさんは相続手続きに強い当事務所の無料相談をご利用いただきました。

司法書士による解決

ご相談を受けた司法書士は、以下の具体的な手続きを通じて、Aさんの負担を大幅に軽減いたしました。

遺産分割協議書の作成

まず相続人間での合意内容を正式な書面に残しました。

法定相続情報一覧図の取得

相続人が集めた戸籍をもとに法務局へ申出を行い、「法定相続情報一覧図」を取得しました。

この法定相続情報によって、相続関係を一覧表で公的に提示できるため、銀行に戸籍一式を提出する必要がなくなりました。

また、法定相続情報は複数枚取得可能であるため、複数の銀行手続きを同時に進めることが可能になりました。

さらに、司法書士は相続人全員から委任状や印鑑証明書を取得し、相続人の代理人として銀行の解約手続きを行いました。

遠方の相続でお困りなら藤沢・鎌倉相続遺言プラザへ

司法書士にご依頼いただくことで、遠方に居住する相続人がいる場合でも、煩雑な銀行手続きをスムーズに進められます。

当事務所にご依頼いただいた方からは下記の点がありがたかったというお声をいただくことが多いです。

時間と労力が削減できた

煩雑な書類収集や銀行への出向、待ち時間がなくなります。

トラブルの防止

正式な遺産分割協議書の作成で、後日のトラブルを未然に防ぎます。

代理実行の安心感

司法書士が代行しますので、書類の不備などがなく確実に手続きを完了できます。

当事務所では、法定相続情報や遺産分割協議書の作成、銀行手続きのみの依頼にも対応可能です。

相続で少しでもお困りの方は是非お気軽に無料相談をご予約ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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