当事務所では相続・遺言の無料相談を実施しています。
藤沢市・鎌倉市を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいていますので、相続・遺言について少しでもご不安やご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
今回は遺言の作成から執行までサポートさせていただいた事例について司法書士が解説します。
ご相談者様のご状況
依頼者であるXさんは、夫が亡くなったことをきっかけに、遺言書を作成しようと考え、当プラザに相談に来られました。
Xさんには、子のAさんとBさんの他、孫であるCさんがいました。
Xさんとしては、自宅の土地建物を孫のCさんに譲り、預貯金などそれ以外の財産は子供のAさんとBさんとで分け合うことを希望されており、その内容で遺言書の作成のお手伝いをさせていただきました。
それから数年後、Xさんが亡くなりました。このことを受けて、Aさんより、遺言書の内容の通りに手続きを進めてほしい旨、依頼を引き受けることになりました。
当プラザのお手伝い
当プラザでは、遺言書の作成から遺言執行まで、一貫してサービスを提供することも可能です。
ぜひご活用いただければ幸いです。今回のケースでも遺言の作成から執行までを一貫してサポートさせていただきました。
それぞれの流れは下記の通りになります。
遺言書の作成
まず、遺言書を作成するために、家族関係の他、財産状況を調査する必要があります。
例えば、自宅の土地建物がXさんの名義になっているかどうかは、不動産の登記簿によって把握することが可能です。
また、Xさんの預貯金債権として、銀行の預金口座が当たります。この場合には、Xさんがお持ちの預金通帳の内容を把握することになります。
財産状況が大体判明しましたら、Xさんに遺言内容を決めていただきます。
遺言の内容とは不動産は誰に引き継ぐのか、銀行の預貯金はどのように分配するのか、他に財産はないかどうかなどになります。
遺言書の作成は、Xさんにとって最後の意思表示となりますので、慎重に決めて頂くことになります。
一方で、せっかく作成した遺言書をニセモノだと主張する相続人が出てくる恐れもあります。
そうなると、遺言書をめぐって相続人間で争いが生じることになってしまいます。
その恐れを防ぐために、公証人の認証を受ける手続きを取ります。
公証人の認証を受けた遺言書は、公正証書遺言として、公的な書面であることが証明されることになります。
遺言の作成について詳しくはコチラからご覧いただけます。
遺言執行
Xさんが亡くなった後、遺言書に従って、相続人に遺産を分配する手続を行います。
この手続のことを、遺言執行と呼びます。
遺言執行を開始する前に、相続人をはじめとした関係者に、遺言執行が開始した旨を通知します。
遺産が何者かに勝手に使われてしまうと、せっかく作成した遺言書が全くの無意味になってしまいます。
その恐れを防止するためにも、相続人等への通知をする必要があるのです。
続いて、遺言者であるXの最終的な財産状況を財産目録としてまとめます。
具体的には、不動産の内容や評価額、銀行口座の預金種別や死亡時金額などを、一覧表にしてまとめます。
この財産目録も、作成後、関係者に通知し関係者への通知を行った後、遺言執行を開始します。
不動産の移転登記手続、預貯金口座の解約手続など、一通り完了しましたら、今度は遺言執行が終了した旨の通知をします。
最後に、相続人等へ権利証や金銭等をお渡しすれば、一連の手続きは終了となります。
遺言書は、個人の最終意思を示す数少ない手段の1つですが、1つ間違えるとただの紙切れに成り下がる恐れもあります。確実に遺言書の通りに相続させたいのでしたら、是非当プラザにお越しいただければと存じます。
遺言の執行について詳しくはコチラからご覧いただけます。
当プラザの遺言サポートについて
当事務所では相続・遺言の無料相談を実施しています。
遺言を書いたけど効果が発揮されなかったり、思い通りの相続が実現しないリスクを下げるためにも遺言は作成の前に専門家に相談されることをお勧めします。
またお客様のご状況によっては遺言ではなく、生前贈与や家族信託など他の選択肢のほうが理想の相続の実現のためには必要になるケースもございます。
当事務所ではお客様のご状況を司法書士が詳しく親身にお伺いさせていただいた上でご相談者様とそのご家族に最適な生前対策をご提案させていただきますので、何から考えれば良いか分からないという方もお気軽にご相談ください。
当事務所の遺言の作成サポートについては詳しくはコチラからご覧いただけます。
この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。
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