当事務所では相続の無料相談を実施しています。

藤沢市・鎌倉市を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいていますので、相続についてお困りごとがあればお気軽にご相談ください。

今回は相続した土地に抵当権が付いていたケースについて司法書士が解決したケースを紹介します。

お客様の状況

被相続人のAさんが亡くなり、先祖代々の土地を相続したBさんは、その土地を売却しようと考えていました。

ところが、その土地には、大正時代に設定された抵当権が付いており、現在までに抹消されていないままの状態でした。

Aさんには借金をした形跡が一切なく、Bさんも、これまでに債権者らしき者から督促があった記憶はありませんでした。

そこで、どのように対応するべきかで、相談に来られました。

土地の抵当権とは?

抵当権とは不動産(家や土地)を購入する際に金融機関などのお金を貸す側が設定する権利のことです。

お金の返済が難しい場合などには、その不動産はお金を借りた金融機関などの物にできる権利を契約する時に使用され、住宅ローンなどを完済した場合には手続きを行えば抵当権を抹消することができます。

(当プラザのお手伝い)

大抵の場合、抵当権付きの土地をそのまま売却することはできないため、抵当権者(債権者)の現在の状況を調査することから始めることになります。

幸いにも、今回のケースでは、現在も存続していることが分かったため、抵当権者に抹消登記手続の協力を得ます。

その際、相続があったことが確認できる書類が求められます。

具体的には、AさんとBさんの関係が分かる戸籍全部事項証明書や法定相続情報一覧図などが挙げられますが、相続登記を行ったことが分かる登記事項証明書でも受け付けてくれます。

今回の場合は、予め相続登記が行われたため、登記事項証明書を提出する方法を取りました。

抵当権者の方で調査を行った後、抵当権抹消登記に必要な書類を受け取ることになります。

具体的には、解除証書、委任状、閉鎖登記簿抄本などが挙げられます。

このうち、閉鎖登記簿抄本は、抵当権者が名前を変えたり本店を移転したりした履歴が確認できる唯一の情報であるため、登記手続に必要な書類となります。

必要書類を確認した後、最寄りの法務局へ登記申請を行います。

法務局にもよりますが、申請を行ってから約2~3週間後に手続が完了し、抵当権が抹消されることになります。

相続登記を行ってから、古い抵当権が残っていることに気が付く相続人も多くいらっしゃいます。

記念に残しておきたいというのでなければ、今後のために抵当権の登記を抹消しておくことをお勧めします。

当プラザでも、登記を抹消する手続きを行っておりますので、気兼ねなく相談にお越しいただければと存じます。

当事務所の相続登記のサポートについて詳しくはコチラからご覧いただけます。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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