当事務所では相続・生前対策の無料相談を実施しています。

湘南エリア(藤沢市・鎌倉市)を中心に神奈川県全域から多数のご相談をいただいておりますので、相続について少しでもお悩みがある場合はお気軽にご相談ください。

今回は昨今当事務所にも多くご相談をいただいている「再婚」の場合の相続手続きについて司法書士が解説します。

複雑な相続関係と自筆遺言書に関するご相談者様のお悩み

ご相談者様は長年連れ添った夫が他界しました。

夫とは再婚であり、夫には前妻との間に二人の子供がいることも聞いていました。

そのため夫は生前に自筆で遺言書を作成してくれていました。

しかしインターネットなどで調べていくうちに、自筆遺言書だけではそのままでは何も相続手続きを進めることが出来ないという事を知りました。

相続人は、妻と子供、そして前妻との間の子供の合わせて4名です。

前妻のお子様達とは面識がなく、現在何処に住んでいるのかも全くわかりません。

また、自筆遺言書も具体的にどのように扱って手続きを始めたら良いのか検討もつかないので困っている、というお悩みでご来所されました。

当事務所のサポート(相続人の確定と自筆遺言書の「検認」)

このような状況の中、まず当事務所が実施したのが戸籍の収集です。

その戸籍を追って、その子供が今どこに籍を構え居住しているかを調べ、前妻との間の子供の現住所が判明いたしました。

法定相続人が確定したところで、次に家庭裁判所への自筆遺言書の検認申立を行いました。

自筆遺言書は、家庭裁判所において相続人立会のもとで開封され、その形式的な有効性や内容を確認するという検認という手続きを経ることで、初めて法的な効力が認められ、その後の相続手続きに進めることができます。

遺言執行者不在の場合の対応と専門家選任の重要性

検認の結果、遺言書には遺言執行者の指定がありませんでした。

遺言執行者とは、相続人全員を代表して、遺言書の内容を具体的に実現するため、様々な手続きを行う、非常に重要な役割を担う立場です。

遺言執行者が遺言書で指定されていない場合や、指定された方が辞退された場合などには、家庭裁判所に選任を申し立てることが可能です。

そこで、まずは、当司法書士事務所の司法書士を執行者として選任してもらう申立を家庭裁判所へ行いました。

司法書士を遺言執行者に選任するメリットと手続きの完了

もちろん、遺言執行者がいなくても相続手続きを進めることは法律上可能ですが、今回のケースのように、相続人の中に面識のない方がいらっしゃる場合や、相続関係が複雑な場合には、特定の方に手続きの負担が集中してしまう可能性が高いと考えられます。

司法書士は、法律の専門家として、複雑な相続関係や、法的な手続きに精通しており、相続財産の調査から、名義変更、遺産分割のサポートまで、多岐にわたる業務をスムーズに進めていくことができます。

結果、申立が認められ、司法書士が遺言執行者に選任され、相続登記、預貯金の解約を当事務所が全て行うことができました。

藤沢・鎌倉相続遺言相談プラザのサポート

当事務所では今回のケースのように複雑な相続の解決実績が多数ございます。

他の専門家に断れた方でも当事務所で解決できたケースなどもございますので、相続が発生したらおひとりで悩まずにお気軽に無料相談をご利用ください。

当事務所の無料相談は0466-53-8631よりご予約いただけます。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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