当事務所では相続の無料相談を実施しています。藤沢市・鎌倉市を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいていますので相続についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

今回は公正証書遺言を作成されていたAさんの甥子様(Cさん)より相談をいただきました。

Aさんは公正証書遺言を作成しており、遺言執行者は遺言者の妹であるBさんになっていました。

しかし、Bさんは5年前に逝去。公正証書はBさんが亡くなった場合はBの子であるCさんを遺言執行者として指名するという内容になっていました。

しかしCさんは遺言執行者になったが何をしたら良いのかわからないとの事で相談に来所されました。

亡くなられた叔母であるAさんには子供はいなく、夫も数年前に亡くなり相続人は兄弟姉妹のみでした。

しかしながら、その兄弟姉妹も既に他界しており代襲者として甥や姪が相続人になっているケースです。

まず、遺言が作成されていない場合ですと、銀行等の解約には相続人全員の同意のもと行われます。

被相続人に子供がいない場合は直系尊属(父母や祖父母)が相続人になります。

直系尊属も亡くなっていると兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹の中に亡くなっていると代襲者として兄弟姉妹の子が相続人になります。

代が変わると人数も多くなり、疎遠になっていたりするとかなり時間も手間もかかります。

しかし、遺言執行者を指名している場合ですと、相続人に関係無く執行者のみで遺言書に記載されている内容の手続きを一人で進めていくことが出来ます。

遺言執行者には法定の義務があり、また、相続人全員への執行の通知、財産目録の開示通知の義務が生じます。

義務を怠った場合、相続人や受遺者から責任を追及され最悪の場合は損害賠償責任を負う可能性もあります。

ですので、執行者はしっかりと相続人全員へ自分が執行者である事をお知らせし、財産の開示もしなければならないのです。

しかし、そのように執行者に指名されていても何をどのように進めれば良いのか分からない方が沢山いらっしゃいます。

たった一人で遺言書に書かれている事を進めなければなりませんし、お仕事をされている方も多いと思いますのでとても大変な作業になってしまうケースが多いです。

そのため今回はCさんにご相談いただいた当事務所が遺言執行者であるCさんの代理人という形にて手続きを進めさせていただきました。

当プラザのお手伝い

まず遺言執行者の代理人として、相続人へ就任承諾の旨と遺言の内容を通知し金融機関への連絡から預貯金の解約手続きまでを当事務所が実施しました。

その後、遺言執行者代理人として相続財産目録を作成し、各相続人への通知を実施した上で相続する不動産の名義変更等も行い、遺言に記載されている内容を実現いたしました。

また今回のケースでは相続税が発生することも分かりましたので提携の税理士に引継ぎ、相続税の計算、納付、申告までを一括してサポートすることができ、遺言執行・相続手続き・相続税申告までワンストップでサポートさせていただくことができました。

今回ように相続手続きは複雑な場合も多くあります。ご自身での進め方が分からないという方や日中お忙しくて進められないという方は是非一度司法書士へのご相談をされることをお勧めします。

当事務所では相続の無料相談を実施していますので、少しでもお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラからご確認ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


サポート料金

相続手続きの最新記事

相続登記の最新記事

解決事例の最新記事

遺言の最新記事

預貯金解約の最新記事