当事務所では相続・遺言の無料相談を実施しています。

藤沢市・鎌倉市を中心に神奈川県全域から多数のご相談をいただいておりますので少しでもお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

今回は相続が発生し、遺言書が見つかったが、遺言執行者が辞任してしまった事例を解説します。

今回は故人の息子さんにあたるB様からのご相談です。

亡くなられたAさん(母)は生前に公正証書遺言書を作成していました。

遺言執行者(遺言に記載されている内容を相続人でなくても手続の権限を持つ人の事)は友人であるXさんです。

遺言書の作成から10年後にAさんが亡くなり、息子であるBさんが来所されました。

本来、執行者がいる場合は遺言者が亡くなった時点で公正証書は発令され、相続人でなくても記載されている事項について手続ができるのですが執行者であるXさんが高齢であり、最近では遺言者とは不仲になってしまい自分は「当時は軽い気持ちで頼まれてやってしまった」と、執行者が辞退を申し出てしまい銀行解約、不動産等の手続が出来なく困っているとの事で来所されました。

その当時はお互い元気で仲が良くても、その数年後、何十年後も同じ関係かどうかはわかりません。

もしかしたら、死亡しているかもしれない、または不仲になっているかもしれないなど様々な事が考えられます。

当プラザのお手伝い

まず、公正証書遺言書が発効されたからには、公正証書遺言の通り執行しなければなりません。

しかし現段階で執行者が辞退しているため、まずは新たな遺言執行者の選任を家庭裁判所へ申し立てる手続を始めました。

1ヶ月程で家庭裁判所から審判がおり、無事に当職が遺言執行者になり手続を始める事ができました。

詳しい話しになりますが、辞任・辞退・交代などいくつかありますが、執行者が辞退するのには家庭裁判所への手続は特にありません。(辞任は裁判所での手続が必要になります。)

このように辞退は簡単にできてしまうものですので、執行者になってもらう人は慎重に考えた方が良いかと思われます。

今回の案件では、当職が執行者に就任し、銀行等の解約も進める事ができました。

しかし、公正証書遺言の中に、自分(A様)の財産を親戚、知人、計15名に遺贈すると言う内容が含まれておりました。

そこで、遺贈者へ執行の通知をしたところ、疎遠になっている友人の財産をもらうのは気が引ける等、数名が遺贈を受けたくないと連絡があり、遺贈放棄書の作成も行いました。

もちろん、遺言者の意志を尊重し自分の財産を誰に残すのが遺言書にはなりますが、遺贈を受ける人も本当に近しい人でないと難しい所もあるのではとも思います。

遺贈を受ける人数も半分以下に減り、最終的な遺贈者への皆様、相続人様への精算が無事終了いたしました。

今回のケースのように遺言書は相続において事前に詳細を決めておけるため便利な一方、きちんと内容や形式を考えないとかえって相続人が混乱してしまったり、思い通りの相続が実現できないリスクもあります。

そのため遺言を作りたいという場合は一度司法書士にご相談いただいた上で作成をすることをお勧めします。

当事務所では遺言の作成や執行についても無料相談を実施していますので、少しでもお困りの場合はお気軽にご相談ください。

当事務所の無料相談についてはコチラよりご確認いただけます。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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