当事務所は藤沢市を中心に神奈川県全域から多数の相続のご相談をいただいております。

今回はおじを亡くされたAさんからのご依頼事例を紹介します。

亡くなったおじはAさんの亡き父の弟で、相続人を代表してAさんが相続手続きを進めていました。

預貯金の解約はAさんご自身で手続きを進めるとのことで、司法書士は戸籍収集と相続登記の依頼を受けました。

相続人を調査したところ、おじに配偶者や子供はおらず、両親や兄弟姉妹もすでに亡くなっていたため、おじの甥姪が相続人となっていました。

司法書士は戸籍収集とあわせて、法定相続情報の作成をAさんに提案しました。

法定相続情報とは、相続関係を一覧にして証明するものです。複雑な相続関係でも、誰が相続人かひと目で確認することができます。

以前は相続手続きの度に戸籍の束を銀行や法務局に提出していましたが、法定相続情報があれば戸籍一式の代わりとして相続登記や預貯金解約、相続税の申告等に使用できます。

また、複数枚の発行が可能なため、時間がかかる不動産登記や郵送手続きも並行して進めることも可能となり、時間を短縮できます。手続きが必要な銀行等が複数ある場合は、法定相続情報があると便利でしょう。

作成の申し出は、戸籍等の必要書類をそろえ、法務局で行います。保管期間内であれば再交付も可能です。

司法書士にご依頼いただければ、戸籍収集から法定相続情報の申請まで代理することができます。相続人が多くて戸籍集めが大変な方や、銀行等の手続きが多数ある方は、一度専門家に相談することをお勧めします。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラからご覧ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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