当事務所では神奈川県藤沢市で相続の無料相談を実施しています。

相続はご相談者様によってご状況が大きく異なり、中には複雑な手続きが必要なケースであったり、ご自身で手続きを進めるリスクがあるケースもあります。

遺品整理中に、見慣れない「国債」や「債券」が見つかり、手が止まってしまうこともありますので今回は、戦没者等の遺族に対する「特別弔慰金」が見つかったAさんの事例をもとに、その性質と手続きについて解説します。

ご相談様の状況

依頼人のAさんは、亡くなったXさん(被相続人)の遺品整理を行っていました。

不動産の名義変更や預貯金の解約など、一般的な手続きはAさん自身でスムーズに進められましたが、遺品の中から 「特別弔慰金」と書かれた債券(国債) が見つかり、困ってしまいました。

「そもそも、これは相続財産に含まれるのか?」 「どこで、どうやって手続きをすればいいのか?」

Aさんは全く見当がつかず、当プラザへ相談にいらっしゃいました。

そもそも「特別弔慰金」とは?

手続きの話に入る前に、このお金の性質について簡単に解説します。

特別弔慰金(とくべつちょういきん)とは 先の大戦で亡くなられた方(戦没者等)のご遺族に対し、国が弔慰を示すために支給するものです。

支給形式: 現金ではなく、「記名国債(国が発行する債券)」として渡されます。

償還方法: 毎年決まった時期に、郵便局等で現金を受け取ることができます(例:額面25万円、5年償還など)。

今回のAさんのように、 「まだ現金化しきっていない(償還期限が残っている)国債」 が手元に残されているケースは意外と多いのです。

当プラザからの回答とお手伝い

結論として民法の原則として、相続人は被相続人の財産に関する権利義務の一切を承継するため特別弔慰金も相続が可能であり、手続きも必要になります。

Xさんが残した特別弔慰金(国債)も立派な財産であり、Aさんが相続することが可能です。

ただし、これは「日本銀行」が関わる国債であるため、一般的な銀行預金とは少し手続きが異なり、やや複雑な側面があります。

特別弔慰金の相続手続きの流れ

窓口の確認 債券の裏面などを確認し、記載されている「取扱金融機関(および支店)」へ申し出ます。

そこで「名義書換(書き換え)」の手続きを行います。

必要書類の提出 債券の原本(記名国債証書)に加え、相続関係を証明する戸籍書類が必要です。

・被相続人Xさんの「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本
・相続人Aさんの現在の戸籍謄本
※大量の戸籍を集める代わりに、「法定相続情報一覧図」を利用することも可能です。

期間の目安

書類を提出し、所定の請求書を作成してから手続き完了まで、おおよそ1か月程度かかります。

特別弔慰金はなぜ手続きの方法を迷ってしまうのか

今回Aさんが迷われたのはもっともなことです。

相続財産の中には、「一身専属権」といって、その人だけが持てる権利(生活保護受給権や扶養請求権など)は相続の対象外となるものがあります。

また、受取人が指定されている生命保険金なども、厳密には遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。

このように「財産に見えるけれど相続できないもの」が存在するため、聞き慣れない「特別弔慰金」に対して不安を感じるのは当然です。

当プラザでは、こうした「相続財産に含まれるか判断に迷うもの」についても、正確に調査・アドバイスいたします。

「これってどうすればいいの?」という疑問がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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