当事務所では藤沢市・鎌倉市を中心に神奈川県全域から相続の無料相談を承っております。

複雑な相続についても司法書士が親身にサポートさせていただきますので、相続について少しでもお困り事がある方は是非お気軽にご相談下さい。

今回は叔父の相続人になったが、その叔父が生前経営していた会社の相続手続きについての解決事例を解説します。

叔父の遺産承継と会社の閉鎖手続き

今回のご相談は、叔父様が経営していた会社の遺産承継に関するものです。

叔父様は独身で子供がいないため、被相続人である叔父様の親も既に他界しており、相続は兄弟に移ります。

しかし、叔父様の兄弟も全員が他界していたため、姪である相談者が代襲者として相続人になることになりました。

この相続において、叔父様が経営していた会社の銀行口座の解約と、会社の閉鎖についてのご相談を受けました。

会社の経営状況と相続手続きの問題

叔父様が生前に個人事業主として経営していた会社は、事業活動を停止したまま、公式の手続きを行っていませんでした。

相談者である姪は会社の経営状況について全く知識がなかったため、どのように進めれば良いのか困っていました。個人の預貯金等の相続手続きはスムーズに進んだものの、会社名義の銀行口座の解約は清算人による手続きが必要であり、困難に直面しました。

さらに調査を行ったところ、会社は長期間登記が更新されておらず、活動を行っていない「休眠会社」としてみなされていました。

このため、登記官の職権により解散の登記が行われていました。また、法人税等も長期間納付されておらず、相続人である姪が過去数年分の法人税を納付する必要が生じる可能性もありました。

登記を怠ったことによる過料の制裁を受けるリスクも存在しました。

当プラザのサポート内容

今回のケースは当事務所の司法書士と連携している税理士が共同でサポートすることで解決することができました。

具体的なサポート内容は下記の通りです。

法人の解散と清算手続き

今回の相続手続きでは、法人の解散と清算を行うために、相続人である姪を清算人に選定し、会社の閉鎖手続きを進めました。

この手続きを「清算結了」と呼びます。清算結了とは、会社に残る全ての財産を清算し、分配することを指します。清算人である姪を代理して、当プラザの専門家が銀行口座の解約手続きを行いました。

もし残余財産が資本金を上回っている場合、それは「みなし配当」として課税されることになります。

税理士との連携と申告手続き

当プラザは、提携している税理士との迅速な連携により、法人税の計算を行い、準確定申告を実施しました。

すべての財産の清算が完了した後、登記所に対して清算結了の登記を行い、正式に法人の閉鎖を完了させました。

事前準備の重要性

個人経営の会社であっても、事前に閉鎖手続きを行わない場合、本人が亡くなった後に相続人が過去数年分の法人税を支払ったり、清算人を立てたりする必要が生じる可能性があります。

そのため、事前に閉鎖手続きを行い、必要な準備を進めておくことが重要です。

最後に

当事務所では会社経営者の方向けに生前対策のサポートをさせていただくことや、故人が経営者の相続についても解決実績が多数ございます。

相続について少しでもお困り事があれば是非お気軽にご相談下さい。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラからご覧ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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