当事務所では相続登記の義務化をはじめ、相続・生前対策について無料相談を実施しています。

藤沢市を中心に神奈川県全域からご相談をいただいていますので、少しでもお困りごとやご不安がある方は是非お気軽にご相談ください。

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今回は2024年4月1日開始の相続登記の申請義務化について相談事例を司法書士が解説します。

お客様のご状況

お客様は10年前に父親を亡くされたAさんからの依頼でした。

相続人は母親、長男Aさんの2人です。

長男は父親の相続の際に、預貯金や証券の相続手続きは済ませたものの、不動産については売却するなどの予定もなかったため名義変更をしておらず、現在まで父親名義のまま母親が住んでいました。

そのような中で2024年の4月から相続登記が義務化されるという話を聞き、心配になり、司法書士に相談しました。

解決方法

相談を受けた司法書士は、相続登記手続きを開始しました。

まず父親の出生から死亡まですべての戸籍と、相続人の戸籍、住所がわかる附票を取得しました。

家には母親が住んでいたため、そのまま母が取得する内容の遺産分割協議書を作成し、不動産を母親の名義に変更しました。

亡くなった方の名義の不動産を長期間そのままにしているケースはよくあります。

長年放置していると、当初の相続人であった人が亡くなり、権利がその子供へ移り、子供も亡くなると孫へ移り…と相続人がどんどん増えていき、権利関係が複雑になってしまいます。

そうなってからでは、相続関係を調べるだけでも大変な作業です。

相続人が判明した後も、ほとんど面識がない相続人と連絡を取り、不動産の処分について話し合うのは大変手間がかかる作業です。

相続登記の申請義務化にご注意ください

ここからは2024年4月1日開始の相続登記の申請義務化について解説します。

下記ぺージからも詳細をチェックできますので、是非ご覧ください。

相続登記の申請義務化特設ページ

2024年4月1日から改正不動産登記法が施行され、相続登記の義務化が始まり、違反すれば過料が科されることもあります。

あまり知られていませんが、この施行日以前に発生した相続についても対象になることに注意が必要です。

相続登記の義務化のポイント

• 相続登記義務化は2024年4月1日から施行される

• 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる

• 遺産分割協議がまとまらないなど3年以内に相続登記ができない可能性があれば、相続後の相続人申告登記の申出や相続前の遺言書作成、家族信託などの対策を検討する

• 相続登記義務違反者を法務局の登記官が職務上知ったときに、義務違反者に対して催告がされ、相当の期間が経過しても相続登記がされない場合には、裁判所への過料通知が行われる

• 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

• 相続や住所変更などが登記簿に正しい所有者が反映されていないと相続関係が複雑になり、土地の利用・活用に支障が出る

• 法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある

相続登記は手間もお金もかかりますが、不動産の相続がある場合は早めに専門家に相談するとよいでしょう。

当事務所の無料相談

当事務所では相続登記の義務化についても無料相談を実施しています。

不動産の名義が変わっていない方や、相続登記の申請義務化について具体的に何から手を付ければ良いか分からないなど、少しでもお困り事のある方は是非お気軽にご相談ください。

無料相談についてはコチラからご覧ください。

当事務所の相続登記のサポートについて

当事務所では相続の相談件数3000件以上の司法書士がお客様の相続登記のサポートをさせていただいております。

特に下記に当てはまる方は早めにご相談いただくことをおすすめします。

・日中が忙しく市役所や法務局にいく時間がない
・相続した土地や家の名義変更をどうすればよいか分からない
・相続手続きに必要な戸籍や書類の収集方法が分からない
・相続登記にはどのような書類を準備をすれば良いか分からない
相続登記が義務化されたがいつまでに完了しなければならないのか分からない…
・専門家、司法書士に依頼すると費用が高そう

当事務所の相続登記のサポートについてコチラからご確認下さい。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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