当事務所では藤沢市を中心に神奈川県全域から多数の相続のご相談をいただいております。
相続放棄のご相談につきましても多くの方にご相談いただいており、ケースによっては1人相続放棄をすれば解決できる問題ではないこともあります。
ここでは多数の相続放棄が必要であった事例をどのように解決できたか、ポイントや中点を司法書士が解説します。
ご状況
被相続人のXさんは、生前、多額の借金を抱えており、そのやりくりで悩んだ末、自殺してしまいました。
Xさんの子のYさんは未成年者であったことから、相続放棄をしました。
しかし、Xさんの母親であるAさんも高齢で、借金を背負うのはあまりにも酷であることから、Xさんの姉のCさん共々、相続放棄をしたいということで相談を受けました。
また、Aさんは、亡夫であるBさんの名義となっている不動産があり、これを機に手放そうかどうかと考えておられました。
当プラザのお手伝い
既に、Xさんの子のYさんが相続放棄をされていることから、このままではAさんがXさんの生前の借金を受け継ぐことになってしまいます。
そこで、Xさんの借金から免れるために、Aさんも相続放棄をすることになります。
まず、Xさんにはどれくらいの借金が残っているかどうか、Xさんの生前の電話番号をもとに、債務調査を行いました。
この時点で、債務がほとんど残っていない場合や、Aさんが支払えるだけの資産がある場合には、相続放棄をせずに支払うことも可能となるためです。
しかし、債務が存在していたことが判明したため、予定通り、相続放棄を申し出ることになりました。
この場合には、速やかに、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことになります。
具体的には、相続放棄申述書という所定の書式に、AさんとXさんとの家族関係の分かる戸籍を添付して、Xさんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになります。
この申述は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に行います。
これは、Xさんが亡くなった時点とは限られず、今回の場合のように、Yさんが相続放棄をしたことを知った時点から3ヶ月以内に行うことも可能です。
そして、Aさんの相続放棄の申述が受理された後、同様の方法で、Cさんの相続放棄の申述を行いました。
一方で、Xさんの債権者は相続放棄があったことを知らないため、AさんやCさんに借金の返済を催促することが考えられます。
そこで、各債権者に対しては相続放棄があった旨の通知を行いました。この通知を行うことで、各債権者からの返済してほしい旨の催促がなくなり、Xさんの生前の借金を背負う必要がなくなります。
続いて、Aさんの亡夫であるBさん名義の不動産についてですが、Aさんの単独所有とする旨の遺産分割協議がされているため、その協議書を用いて相続登記を行うことになります。
通常、相続放棄をした場合には、被相続人の不動産を処分してしまうと、相続放棄が無効になってしまうため、絶対にやってはいけないのですが、今回幸いにも、遺産分割協議は、Xさんの生前に行われていたことが判明しました。
この場合、既にXさんの財産ではないため、相続放棄をする前に不動産を承継したと捉えることができるため、遺産分割協議書の他、亡Bさんの家族関係が分かる戸籍書類を取り寄せて、相続登記を申請しました。
さらに、Aさんには不動産を手放す予定でした。
そこで次に、不動産会社に売却する旨の売買契約を締結しました。
この契約が成立すると、売買による移転登記が行われることになります。
かくして、Aさんは、亡Bさんの遺産と亡Xさんの負債を受け継ぐことなく、平穏な余生を過ごし続けることとなりました。
当事務所の相続放棄サポート
当事務所では相続について無料相談を実施しております。
相続放棄のご相談も多数いただいておりますので、少しでもご不安がある方は是非お気軽にご相談くださいませ。
相続放棄には期限がございますのでなるべく早くご相談いただくことでとれる手段が多くなるケースもございます。
ご相談のご予約は0466-53-8631よりよろしくお願いします。
当事務所の相続放棄サポートの詳細は下記からもご確認いただけます。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。
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