当事務所では遺産相続についての無料相談を実施しています。

藤沢市を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいていますので、遺産相続について少しでもお困りの方は是非お気軽にお問い合わせください。

今回は孤独死された方の遺産整理手続きをサポートした解説事例を司法書士が解説します。

状況

被相続人Xさんは、自宅で倒れているのを発見され、その後死亡が確認されました。Xさんの親族には、弟のAさんと甥のBさんがおります。

Bさんの母でXさんにとっては妹に当たるYさんが既に亡くなっていることに加え、BさんとXさんとの関係は非常に悪かったことから、BさんはXさんの死後間もなく相続放棄をしております。そのため、Xさんの実質的な相続人はAさんのみとなります。

一方のAさんも病気がちで、保佐開始の審判を受けておりました。そこで、Aさんの保佐人であるCさんから、Xさんの相続手続の依頼を引き受けることになりました。

当プラザのお手伝い

被保佐人が相続人になった場合、相続を引き受けたり、相続放棄をしたり、遺産分割を行ったりするためには、保佐人の同意が必要になってきます。そのため、実質的に、保佐人が被保佐人の代わりに相続手続きを行っているところも多いです。

しかし、被保佐人Aさんの保佐人であるCさんにとっては、銀行口座の払戻しをはじめ、公共料金の解約、残債務の調査、不動産の売却処分など、全ての手続きを1人で行うのは負担が大きいと感じておりました。そういった負担を少しでも減らすために、Cさんは当事務所へ相続手続を依頼したのでした。

手始めに、公共料金の解約を行いました。いずれXさんの自宅を売却することになるものの、買い手が見つからない間はXさんの不動産の所有権はAさんとなります。そして、Aさんがその不動産を所有している間に発生する公共料金は、Aさんの負担となります。その負担を軽減するために、公共料金の解約手続きを行うことになりました。

まず、Xさんの預金通帳内の記載や振込用紙を手掛かりに支払先を特定し、電話にて相続があった旨の連絡を行います。そして、後日送付される振込用紙を使って支払うことで、解約手続きが終了します。場合によっては、Xさんの自宅に立ち会って手続きを行うこともあります。

公共料金の解約と同時に、Xさんの残債務を調査しました。もう一人の相続人であるBさんが、債務を引き継ぎたくなかったという理由で、相続放棄をした可能性もあります。そのため、信用情報機関に残存債務の開示請求を行いました。

基本的に開示請求に関する回答は本人に対して行われますが、本人であるAさんが被保佐人であることから、保佐人であるCさんに対して行われることになります。そのため、Aさんの本人確認書類や相続証明書類(戸籍等)の他に、Cさんの本人確認書類や保佐登記事項証明書を送付します。これによって、後日、Cさんのもとに開示報告書が届くようになります。

幸いにも残債務は存在しなかったため、銀行口座及び証券口座の解約手続きを行いました。基本的には各金融機関・証券会社の書式に必要事項を記入して提出することになります。その他の必要書類としては、相続証明書類や相続人全員分の印鑑証明書と委任状が挙げられます。

ただし、今回の場合では、相続人の一人であるBさんが相続放棄をしているため、Bさんの印鑑証明書と委任状の代わりに、Bさんが相続放棄をしたことを証する書面を提出しました。また、相続人のAさんは、被保佐人であるため、Aさんの印鑑証明書と委任状に加えて、保佐人であるCさんの印鑑証明書と保佐登記事項証明書も提出することで、手続きを進めました。

これと同じような方法で、生命保険の死亡保険金、職員共済の還付金、国民年金の未支給年金の給付請求手続きも行いました。

問題は、Xさんの自宅の土地建物でした。建物はXさん名義で登記されていましたが、土地の名義は、Xさんの母であるZ名義となっていました。

Zさんも既に亡くなっているため、その相続人はXさん、Yさん、Aさんとなりますが、その後にXさんも亡くなったこと、Yさんも亡くなりその子のBさんがその地位を引き継いだことから、実質的には、AさんとBさんが相続人となります。

そこで、Zさんの土地をAさんに取得させる旨の遺産分割協議を行いました。これによって、土地・建物共にAさんの名義となる相続登記を申請することが可能となりました。その後買い手が見つかったことにより、Aさん名義となった土地建物を売却し、その旨の不動産登記を申請して、一連の相続手続は完了致しました。

なお、不動産は、民法上重要な財産として位置付けられているため、登記手続を申請する際には保佐人のCさんの同意を予め得ております。

保佐人の他、成年後見人や補助人といった保護者も、本人に代わって相続手続を行うことは可能です。しかし、手続きの中には、不動産登記手続や預貯金口座等の解約手続など、煩雑なものもあります。これらを保護者一人で行うことは困難かと思われますので、一度相談に来られることをお勧めいたします。そのうえで、アドバイスをさせていただき、必要ならば私共でもお手伝いさせていただきます。

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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