解決事例7


顔も知らない母の相続財産調査を行ったケース/藤沢市

状況

母が死亡し、唯一の相続人である息子(55歳)の自宅へ、母が生前居住していたマンション管理組合から、1通の督促状が内容証明郵便で届きました。そこには、母は、管理費等を多額に滞納したまま、3年前に亡くなっており、相続人である息子に支払ってもらいたいと書かれておりました。

息子は、2歳の時に父母が離婚し、それ以来母とは一度も会っていないため、母の顔を知りません。このため、当然ながら、生前どこで何をしていたかも全く知りませんでした。 息子は、督促状を送ってきたマンション管理組合に問い合わせたところ、母の管理費・修繕費の滞納分を支払って貰いたい、もし、既に相続放棄しているのであれば、管理組合が相続財産管理人選任手続きを家庭裁判所にするために、相続放棄受理証明書を送付してほしいとのことでした。

息子にとっては、3年前に実母が亡くなったという事実さえ初耳であり、また、当然のように相続放棄の手続きのことを言及する内容に、大いに不信感を抱き、当事務所へ相談のため来訪されました。

当プラザの提案&お手伝い

息子の「相続放棄するか否かは、相続財産の調査を綿密にした上で、自分で判断したい」という強いご希望を受け、以下の相続財産調査を提案しました。

①主要金融機関・母の最後の住所地、前住所地の地方金融機関への取引照会  

②全国銀行協会、CIC、JICCの各信用情報機関へ、借金の有無を照会  

③住所地の自治体への滞納税等照会・国税の滞納状況の照会  

④居住していたマンションの登記事項を確認し、現地調査・管理費等の滞納状況の調査  

⑤マンションの査定を不動産業者へ依頼  

⑥マンションを担保に金融機関からお金を借りていたので、その残債務の調査 調査が長期に渡ることが予想されたため、家庭裁判所へ申立てを行い、本来なら3ヶ月である相続承認/放棄の熟慮期間伸長申立から着手し、熟慮期間をもう6ヶ月伸長申請。

その後、

①問合せをした20以上の金融機関のうち、5行で延べ8つの口座が確認され、預貯金があることが分かりました。

②カードローンの債務があることが分かりました。

③固定資産税、市県民税の滞納があることが分かりました。

④マンションの現地調査の結果、管理費等の滞納状況が分かりました。

⑤現地調査の結果を不動産業者に送り査定してもらい、マンションの価格が分かりました。

⑥担保付きの債務の額が分かりました。

以上の調査の結果、プラス財産が借金等のマイナス財産を上回ることが分かりました。

戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。

結果

プラス財産が借金等のマイナス財産を上回っていたので、相続放棄せず、相続することになりました。

相続登記を済ませた後、当職の方で、マンションの買主を探しました。無事買主が見つかったので、マンションの売買契約は、息子に代わって当職が行いました。その後無事売買代金が振り込まれたので、母の債務を弁済し、残金を息子に配当することができ、すべての精算が完了しました。

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相続放棄③

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相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

相続放棄④

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄にいついて詳しくはこちら>>

相続放棄の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0466-53-8631になります。

お気軽にご相談下さい。

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当事務所の相続放棄サポート

お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい ⇒ ライトプラン:11,000円~

③ 裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい ⇒ ミドルプラン:44,000円~

④ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい ⇒ フルプラン:55,000円~

⑤ 手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい ⇒ 3ヶ月期限超えプラン:88,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続放棄サポート

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集 ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金 11,000円(税込) 44,000円(税込) 55,000円~(税込)

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

1件:88,000円~

(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

料金表について詳しくはこちら>>

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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