相続放棄サポート

相続放棄①

「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」
「事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい」
「遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい」

このような方はお急ぎください!借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄② 相続放棄③

 

 

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません

3ヵ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>

また、

正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄について詳しくはこちら>>

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄手続は、下記のような流れで進みます。

1.相続放棄の申述書類の作成、提出書類の収集

相続放棄をすることを決めたら、最初にすることは「相続放棄の申述書類の作成」と「提出書類の収集」です。

まず、相続放棄の申述書の作成をします。

2.家庭裁判所へ相続放棄申述書の提出

相続放棄の申述書と提出書類の収集が完了したら、家庭裁判所に相続放棄を申請します。

ただし、家庭裁判所はどこでもよいわけではなく、故人の最後の住所地が管轄に含まれる家庭裁判所に限られます。あなたがお住まいの地域の家庭裁判所で相続放棄の申述ができるとは限りませんので、必ず確認しましょう。

相続放棄の申請をすると、家庭裁判所で審査が開始します。

相続放棄の申述書の提出から数週間以内に家庭裁判所から照会書と言う書類が送られてきて、照会書に回答し、返送することにより実際の審査に移る場合もあります。

3.相続放棄の受理

相続放棄申述書の提出から、早くて3週間程、通常は1カ月程で受理されます。長い場合でも2カ月程で受理されます。相続放棄が受理されると通知が家庭裁判所から送られてきます。

また、相続放棄の申請の時に、相続放棄が受理されたことを証明する「相続放棄受理証明書」を提出している場合は、相続放棄受理証明書も同様に管轄家庭裁判所から送られてきます。

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄手続きに必要となる書類は、下記の通りです。

相続放棄に必要な書類 詳細
相続放棄申述書

相続放棄を家庭裁判所に申述(一般に言う申請)するための紙です。

申述する人(つまり相続放棄をしたい人)、被相続人、場合によっては法定代理人を記載し、「申述の理由」を明記します。また、収入印紙を800円分貼付します。

この「申述の理由」の記載内容が、相続放棄が認められるかどうかを左右します。ご自身で記入することも可能ですが、記載が適切でないと相続放棄が認められないリスクがあります。

故人の住民票除票(または戸籍附票) 故人の最後の住所地が、管轄の家庭裁判所となるので、故人の最後の住民票又は戸籍附票が必要となります。
相続放棄する方の戸籍謄本

相続放棄をする方の戸籍謄本を、ご自身の本籍地で取得します。

故人の戸籍謄本 故人の戸籍又は除籍謄本を、故人の本籍地で取得する必要があります。

なお、相続する人によっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を用意する必要がありますので、ご注意ください。

相続放棄でよくある質問

相続放棄の実施を検討すべきパターンにはどのようなものがありますか?

相続放棄を検討するパターンとして、下記の4つがあげられます。

1.相続財産を調査した結果、預貯金・不動産などの財産よりも借金の方が多いパターン
2.相続財産の分け方を決める遺産分割を通して、借金の負担を誰がするのかを決められないパターン
3.管理の難しい不動産、具体的には遠方にある不動産や陸年数が経っている建物、田畑や山林などがあるパターン(※)
4.被相続人(故人)や他の相続人と不仲など、相続手続き自体に関わりたくないパターン

1.2番目のパターンは、相続放棄が適切な場合が多いです。一方で、3.4番目のパターンは、場合によっては相続放棄が適切ではないことがあります。

例えば、ただ「相続手続き自体にかかわりたくない」だけであれば、遺産分割協議や相続手続き等を専門家に全て代行いただくという方法をとることも可能です。相続放棄だけが適切ではない場合もありますので、専門家に一度相談いただくことをおススメします。

(※)相続放棄をしても、財産の管理の責任は残ります。例えば、相続した不動産が誰も管理できないからといって、相続放棄をしても、その不動産の管理責任自体は免除されません。財産の管理責任を免除されるには、相続財産管理人の選任申立が必要になります。

その他の相続放棄に関するQ&Aはこちら>>

相続放棄の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0466-53-8631になります。

お気軽にご相談下さい。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>

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当事務所の相続放棄サポート

お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい ⇒ ライトプラン:20,000円~

③ 裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい ⇒ ミドルプラン:40,000円~

④ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい ⇒ フルプラン:50,000円~

⑤ 手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい ⇒ 3ヶ月期限超えプラン:80,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続放棄サポート

項目 ライトプラン ミドルプラン フルプラン
無料相談 初回 初回 何度でも
戸籍収集 ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス × ×
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
パック特別料金 11,000円(税込) 44,000円(税込) 55,000円~(税込)

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

1件:88,000円~

(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

料金表について詳しくはこちら>>

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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