当事務所では相続登記について藤沢市を中心に神奈川県内から沢山のご相談をいただいております。

ここでは相続登記の流れやポイントや注意点、また藤沢市での相続登記の管轄である横浜地方法務局湘南支局の情報をお伝えします。

当事務所では相続登記を含む遺産相続に関しての無料相談も実施していますので、相続登記について少しでもお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

藤沢市・神奈川県の相続登記のポイントと注意点を司法書士が解説!

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

相続が発生し遺産相続、相続登記の手続きを進めなければならない中で当事務所にご相談いただくお客様からよくこのようなお悩みをいただきます。

・日中が忙しく市役所や法務局にいく時間がない
・相続した土地や家の名義変更をどうすればよいか分からない
・相続手続きに必要な戸籍や書類の収集方法が分からない
・相続登記にはどのような書類を準備をすれば良いか分からない
相続登記が義務化されたがいつまでに完了しなければならないのか分からない…
・専門家、司法書士に依頼すると費用が高そう

このようなお悩みをお持ちの方に当事務所ではお客様のご状況に合わせて最適な提案をさせていただきますので是非お気軽にご相談ください。

相続した不動産の相続登記を放置すると下記のようなデメリットがあります。

相続登記を放置すると大変

相続登記を放置している場合の注意点はこちら>>

そもそも相続登記(不動産の名義変更)とは?

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続登記(不動産の名義変更)とは、土地や建物の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きです。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができません。
つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。

当事務所では「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑でよく分からない」といった相続人の方に代わって、相続登記の手続きを代行しております。

相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします!

「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>

「不動産の名義変更(相続登記)に手続き」について詳しくはこちら>>

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは非常に大変です。

ここからは相続登記を進めるにあたり具体的にどのような大変さがあるのか解説します。

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進める場合と専門家に依頼した場合の比較についてはこちらの記事をご覧ください。

戸籍収集について詳しくはこちら>>

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。

藤沢から近い地方法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。
同じ神奈川県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。

複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

ご自身で進める場合①

※相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

ご自身で進める場合②

※市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。

相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。

ご自身で進める場合③

※不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

ご自身で進める場合④

※法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。

ご自身で進める場合⑤

※申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

このように相続登記を完了するには必要書類を集めたり法務局での手続きなどが多くあるため、長い時間がかかってしまうケースもございます。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は下記の通りになります。

法定相続人が1人、または法定相続分は相続をする場合

・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
・被相続人の住民票の除籍または戸籍の附票の除票
・法定相続人の戸籍
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書

遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
・被相続人の住民票の除籍または戸籍の附票の除票
・法定相続人の戸籍
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書

このように相続登記を行うためには沢山の書類を収集する必要があるため、時間を確保しておくことをおすすめします。

藤沢市での相続登記の管轄

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡(寒川町)の相続登記について管轄は横浜地方法務局湘南支局になっております。

横浜地方法務局湘南支局の情報は下記の通りです。

住所

〒251-8523 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号

JR東海道線「辻堂」駅東口改札北口出口から徒歩5分

電話番号

0466-35-4620

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡の皆様へのサポート

当事務所では藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡(寒川町)を中心に神奈川県全域から多くのご相談をいただいております。

横浜地方法務局湘南支局へご自身で行ってみたけど手続きを進めるの難しそうだったという方や途中まで手続きを進めたがお忙しさ等で進められなくなってしまったという方からも日々お問い合わせをいただいておりますので少しでもお困りごとがありましたらお気軽にご連絡ください。

相続登記のサポート・無料相談を実施中!

土地の名義変更など、相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい!

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させて頂きますので、まずは無料相談をご利用下さい。

予約受付専用ダイヤルは0466-53-8631になります。

お気軽にご相談下さい。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続登記に関する解決事例

当事務所の解決事例はこちら>>

相続登記サポート手続きの流れ

登記の流れ

不動産の相続登記・名義変更は相続の専門家である当事務所にお任せください!

トラスティ

当事務所の相続登記サポート

お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない 

⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 自分で出来ることはしたいし、費用はなるべく抑えたい。でも不安なのでプロにチェックはして欲しい!方向け 

 相続登記申請プラン:58,000円~

③ 自分でする時間も無いし、手間も掛かるので、プロにすべて任せたい!方向け

⇒ 相続登記手続きお任せプラン:136,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続おまかせパッケージの比較表

 
    • 項目 相続登記
      申請プラン
      相続登記
      お任せプラン
      初回の無料相談(90分)
      被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
      相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
      収集した戸籍のチェック業務
      相続関係説明図(家系図)作成 ×
      残高証明書取得(預貯金・株式) ×
      評価証明書取得 ×
      遺産分割協議書作成(1通) ×
      相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5
      不動産登記簿謄本取得
      預貯金の名義変更 ※6
      (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は
      こちらをクリック>>)
      × ×
      パック特別料金 63,800円~(税込) 149,600円~(税込)

      相続登記サポートのプラン詳細について詳しくはこちら>>

      ※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
      ※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
      ※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
      ※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
      ※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=88,000円が別途掛かります。
      ※6 預金口座名義変更は1口座までの金額になります。以降1口座追加につき55,000円頂戴致します。

不動産の名義変更(相続登記)について詳しくはこちら>>

相続登記手続サポートプラン

不動産の評価額 サポート内容 サポート料金
2000万円 未満 ①不動産登記申請(1件2筆まで)
②登記識別情報(権利証)受領代行
58,000円~
4,000万円 未満 上記の①②の項目と同じ 68,000円~
6,000万円 未満 上記の①②の項目と同じ 79,000円~
8,000万円 未満 上記の①②の項目と同じ 91,000円~
1億円 未満 上記の①②の項目と同じ 104,000円~

 

相続手続きお任せプラン

相続財産額 サポート内容 サポート料金
2000万円 未満
  • 1.相続人調査および確認(4名まで)
  • 2.相続関係説明図作成
  • 3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
  • 4.相続方法に関するアドバイス
  • 5.遺産分割協議書作成
  • 6.法務局への不動産登記(1件2筆まで)
136,000円~
4000万円 未満 上記1~6と同様 171,000円~
6000万円 未満 上記1~6と同様 216,000円~
8000万円 未満 上記1~6と同様 261,000円~
1億円 未満 上記1~6と同様 306,000円~

※相続人調査、相続財産確認及び財産目録作成、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記申請、不動産登記簿謄本取得

不動産の相続手続きでよくあるご質問

相続登記質問 (1)

当事務所が相続で選ばれる理由

トラスティ選ばれる理由

お客様の生の声

多数届いてます.お客様の声

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お客様の声

お客様の声 遺言書

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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