三木証券の相続手続きについて

※一般的な手続き及び必要書類で、証券会社によっては異なる場合があります。

三木証券の手続きの流れ

1. 被相続人が取引していた三木証券の支店を特定

被相続人あての取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。

2. 取引支店に被相続人死亡の旨を届け出

相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。

3. 残高証明書の取得

被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。

4. 相続人全員で遺産分割協議

相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか決定します。

5. 承継する相続人自身の口座を開設

承継者が決定したら口座の開設を行います。

6. 株式等の移管の手続き

有価証券等の移管手続きが完了します。

三木証券の相続手続きに必要な書類 

 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等一式
 ・被相続人の住民票除票
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・相続人全員の住民票
 ・遺産分割協議書
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・証券会社所定の相続手続き書類

証券会社の相続手続きでは、銀行等の相続手続きと同様、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本など必要書類が多くあり、また、証券会社との打ち合わせや相続書類の取り寄せ等が必要となります。

当事務所では、上記手続きをお客様に代わって進めることができます。

当事務所のサポートサービス


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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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