解決事例3

戸籍を調査したら、全く知らない、聞いたこともない相続人がいることが分かったケース/藤沢市

状況

相続人が戸籍謄本を取得したところ、会ったことも聞いたこともない相続人がいることがわかり、どうしていいか分からないので相談にお見えになりました。

当プラザの提案&お手伝い

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

 

こんなお悩み

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、「相続手続丸ごとサポート」では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

台湾の戸籍を翻訳したものと遺産分割協議案を元に、無事協議が成立、相続手続きを完了することが出来ました。

相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

当プラザが相続手続きで選ばれる3つの理由

選ばれる理由①

相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます。

当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。

相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。

選ばれる理由②

相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。

選ばれる理由③

各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
そのため、金融機関や他事務所よりも料金が安くなっております。

また、信託銀行や銀行に相続手続きを依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応致します。

相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

当事務所が相続で選ばれる理由はこちら>>

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当プラザにお任せ下さい。

当プラザは、初回相談を完全無料で承ります。

もちろん、無料でも当プラザの司法書士・税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

予約受付専用ダイヤルは0466-53-8631になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金表

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では20万円(消費税別)~となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

 

全く知らない、会ったこともない相続人同士だと、ファーストコンタクトが非常に大事だと説明し、当プラザで「相続手続きに関するお知らせ」の文案を作成、送付してもらいました。

結果

知らない相続人から後日連絡があり、無事に遺産分割の手続きに参加してくれることになりました。

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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