遺族年金の受給

遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。

遺族年金には、以下の3種類があります。
(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)
(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)
(3)遺族共済年金(共済年金に相当)

遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。

国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。

死亡者 対象の方 給付種類
自営業 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金
子のない妻 死亡一時金 または 寡婦年金
サラリーマン 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族厚生年金
子のない妻(40歳未満) 遺族厚生年金
子のない妻(40~65歳) 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算
公務員 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族共済年金
子のない妻(40歳未満) 遺族共済年金
子のない妻(40~65歳) 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

(1)遺族基礎年金

受給要件

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

●被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなられたとき。

ただし、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある必要があります。

対象者

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

死亡した方によって生計を維持されていた、子のある妻,子
子供が以下の条件の時に支給されます。

●18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

●20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

(2)遺族厚生年金

受給要件

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

●被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内に亡くなられたとき。

ただし、遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。

●老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合

●1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなられた場合

対象者

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

●遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻,子)

●子供のいない妻

●55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)

●孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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