相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス 58,000円~
お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。まずは無料相談をご利用ください。
「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「ひとまず戸籍の収集だけの願いしたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい」
「不動産だけでなく預貯金の名義変更もやってほしい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。相続登記とは?詳しくはこちら>>
当事務所の相続手続きサポート
・まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
・ひとまず戸籍の収集だけお願いしたい ⇒ 戸籍収集パック22,000円~
・相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記申請プラン58,000円~
・不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン136,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
当事務所が相続手続きで選ばれる6つの理由
・明瞭でリーズナブルな料金体系
・業界10年の豊富な経験と通算1,000件以上の相談実績があるから安心
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK(別途費用を頂戴いたします)
・藤沢駅から徒歩2分の好立地
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス
相続手続き各プラン詳細
相続人調査サポート
サービス内容 | 費用(税込) |
---|---|
戸籍収集 | 22,000円~ |
相続関係説明図 | |
各専門家の紹介(必要な場合) |
※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。
相続登記サポート
項目 | 相続登記 申請プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
初回の無料相談(90分) | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
残高証明書取得(預貯金・株式) | × | 〇 |
評価証明書取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × |
パック特別料金 | 63,800円~(税込) | 149,600円~(税込) |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=88,000円が別途掛かります。
※6 預金口座名義変更は1口座までの金額になります。以降1口座追加につき55,000円頂戴致します。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+209,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+319,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77’%+649,000円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+1,639,000円 |
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※出張が必要な場合は、別途費用を頂戴します。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。