土地建物登記手続き名義変更でお困りですか?
こんな方は是非ご相談ください!
土地建物登記手続きは、トラスティ藤沢司法事務所にお任せ下さい!
•隣どおしで個人間売買をするので契約書の作成・取引の立ち会いから全部サポートしてほしい
売買契約書作成~取引立ち会い、売買による名義変更
•不動産をお持ちの方が亡くなり相続人の名義に変更するとき
遺産分割協議書作成~相続による名義変更(相続登記)
•ご親族に(無償で)不動産の名義を移すとき
贈与契約書作成~贈与による名義変更
•離婚のときに相手方に不動産の名義を変えるとき
財産分与協議書作成~財産分与による名義変更
•住宅ローンを完済したとき
抵当権の抹消登記
•不動産登記簿謄本の見方が分からない、代わりに取って欲しい
不動産をご所有されておりますと、さまざまな場面で登記手続きが必要なことが生じます。
原則的に不動産を所有したらその名義を変更しておかないと完全には自分の物になったことにはならず、最悪の場合にはその不動産の所有権を否定されてしまう危険性があります。
当事務所では、不動産手続きの取り扱い案件1000件を超えて担当した経験を元にさまざまな不動産登記手続きに対応しております。
安心してお問い合わせください。
私は、日々の業務でお客さまの不動産登記簿を見る機会が多いのですが、登記手続きをし忘れているケースによく遭遇します。
あなたの不動産は、大丈夫ですか?
ご依頼からお手続の完了までの流れ
Step 1
ご相談・お問い合わせ
※ご事情をじっくり聞き取りいたします。
↓
Step 2
費用のお見積もりをいたします。
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
↓
Step 3
諸手続を開始します。
↓
Step 4
手続きの完了後の書類をお渡しします。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。