相続に関わる手続き

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まずは、遺産相続の流れや全体像を把握しよう!

ここでは、不動産や預貯金など、相続財産の名義変更に関わる手続きに関してご説明いたします。

相続人や遺産の状況によって変わってくることもありますが、一般的な手続きの流れは以下のようになります。また、相続放棄や相続税の申告など、期限が決まっているものもあるので注意が必要です。

相続に関する手続きは、一般的に被相続人が亡くなってから遺産分割協議書を作成するまでに、最低でも2~3ヶ月ほど掛かってしまいます。

 

さらに、遺言がある場合や、相続人に未成年や意思能力の無い方(認知症の方など)がいらっしゃる場合、あるいは相続人の間で争いが発生している場合などは、さらに2~3ヶ月の期間が掛かってしまうこともあります。 また、相続税の申告が必要な場合は半年がかりの相続手続きとなってしまいます。

このように長期間に渡る煩雑な手続きを、ご自身だけで全て正確に完了させることは非常に困難です。 ご自身で手続きを進めていくことに不安を感じたら、無料で相続手続きのご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。


それでは下記の遺産相続のフローチャートで流れと全体像を確認していきましょう。
実際の手続きの際にも、是非ご活用ください!

遺産相続のフローチャート

 

遺言の有無を確認相続人調査遺言書の種類相続財産の把握/財産目録作成相続方法の決定遺産分割協議預貯金の名義変更土地・建物の名義変更相続税申告 

相続手続きの流れ

1.遺言書の有無の確認

遺言書がある場合、遺産の分割方法は遺言の内容が優先されます。 そのため、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言があるは、家庭裁判所で検認手続きをします。 遺言書がない、遺言書が公正証書遺言である場合は、相続人の調査へ進みます。

2.相続人の調査・確定

法律上、誰が相続人になるのか調査します。 戸籍を調べてみると自分の知らない相続人が出てくることや、自分に相続権があると思っていたのに実は相続権がなかったりすることがありますので、必ず正確に調査するようにしましょう。

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3.相続財産の調査

相続財産として何がどれだけあるのか調査・確認します。 現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も相続財産に含まれますので注意が必要です。

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4.相続放棄・限定承認の手続き

相続財産に負債が多いなどの理由で相続放棄をする場合は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。

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5.遺産分割協議

相続人全員で誰がどの財産を相続するのか協議を行います。 最終的には相続人全員が同意することが必要ですが、相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。 また、遺産分割協議が終了したら、その分割内容を遺産分割協議書にまとめます。

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6.相続税の申告

相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなくてはなりません。 相続財産が基礎控除の金額を超える場合は必ず申告が必要ですので、相続財産の評価額を正確に把握しておく必要があります。

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7.遺産の名義変更等

遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の解約や払戻し、不動産の名義変更等を行います。 なお、名義変更には特に期限がありませんが、放置すると後々トラブルにつながりますので、早めに済ませておくようにしましょう。

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相続手続きの無料相談受付中!

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当センターでは、お客様に相続をよりご理解していただけるよう、どのような手続きが必要になるか分かりやすくご説明させていただくために初回の相談を完全無料で、随時実施いたしております。

相続手続きの具体的な進め方や相続手続きを進めていくうえでのポイントや注意点などご説明させていただいております。プライバシー厳守ですので安心してご相談いただけます。

 

相続遺言に関するお問い合わせ・無料相談は、お気軽にお電話下さい。

 

 ご予約専用ダイヤルは0466-53-8631でございます

 電話受付:9時00分~19時30分(土日祝対応)

相続手続き各プラン詳細 

 

戸籍収集パック(相続人調査)

 戸籍収集 22,000円~
 相続関係説明図
 各専門家の紹介(必要な場合)

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。

相続人調査について詳しくはこちら>>

相続手続おまかせパッケージの比較表

 
    • 項目 相続登記
      申請プラン
      相続登記
      お任せプラン
      初回の無料相談(90分)
      被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
      相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
      収集した戸籍のチェック業務
      相続関係説明図(家系図)作成 ×
      残高証明書取得(預貯金・株式) ×
      評価証明書取得 ×
      遺産分割協議書作成(1通) ×
      相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5
      不動産登記簿謄本取得
      預貯金の名義変更 ※6
      (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は
      こちらをクリック>>)
      × ×
      パック特別料金 63,800円~(税込) 149,600円~(税込)

      相続登記サポートのプラン詳細について詳しくはこちら>>

      ※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
      ※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
      ※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
      ※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
      ※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=88,000円が別途掛かります。
      ※6 預金口座名義変更は1口座までの金額になります。以降1口座追加につき55,000円頂戴致します。

    •  

不動産の名義変更(相続登記)について詳しくはこちら>>

 

相続手続きお任せプラン

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77%+649,000円
3億円以上 価額の0.44%+1,639,000円

※相続人調査、相続財産確認及び財産目録作成、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、相続登記申請、不動産登記簿謄本取得

不動産の名義変更(相続登記)

不動産は財産的価値が高いため、遺産相続の際にトラブルの種になりやすく、また、承継方法を間違えると、税金などの面でも大きな損をしやすいものです。
正しい承継手続きを踏んで、大切な資産を守ってください。

詳しくは、不動産の名義変更(相続登記)をご覧ください。

生命保険金の請求

生命保険金の請求は、誰が受取人に指定されているかによって、手続きにいろいろなケースがあります。
また、請求にはさまざまな書類が必要になります。

詳しくは、生命保険金の請求をご覧ください。

預貯金の名義変更

これはよく知られていることですが、お亡くなりになられた方が生前に保有していた銀行等の口座は、死亡により凍結、つまり入出金が出来ない状態になります。
この凍結を解除し、金融機関に預貯金の払い戻しをさせるためには、いくつかの方法があります。

詳しくは、預貯金の名義変更をご覧ください。

株式の名義変更

株式も、不動産と同じように名義変更をする必要があります。
上場している株式か、非上場の株式かによって手続きが異なりますので、注意が必要です。

詳しくは、株式の名義変更をご覧ください。

遺族年金の受給

遺族年金は、残されたご家族にとって大切な生活資金です。
くれぐれも“もらい忘れ”がないようにしましょう。

詳しくは、遺族年金の受給をご覧ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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