民事信託のポイントとは
民事信託とは?
まず初めに”民事信託”とは何かについてお話していきます。
民事信託を簡単な例を使っていきましょう。
Aさんがいたとします。
Aさんは七十歳後半で障害をもつ息子Bさんがいます。
自分が亡くなってしまった後に息子に不安を感じたAさんは弟であるCさんを信頼し、自分の財産の一部を生活費として渡しました。
これが”民事信託”です。
つまり信託契約より自分の財産を移転して、受託者が自分の財産の名義人となります。
受託者は、目的に従い、受益者のためにその財産の管理等をします。
民事信託では、委託者である本人の意思を確実に実施することができるのです。
しかし、自分の財産の譲ることができるのは息子、娘の1代限りで、孫などの2代目以降の指定をすることはできません。
もちろん、Cさんは契約上、受理した財産を不当に使用することはできません。
息子、娘が障害を持っているという問題を抱えた人のみではなく自分が認知症になってしまったとき、老後の生活のためなど自分のために専門の司法書士などに民事信託を相談する人もいます。
相談することに戸惑いや抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相談することによってトラブルを事前になくすことができるのです。
これまで信託といえば、一般的に馴染みが少ない制度というイメージがありました。
しかし、法律が身近に感じるようになった現代社会では民事信託などといった相続、遺言問題に対して簡単に相談ができるようになりました。
つまり、民事信託は家族の問題のような身近な問題に適した制度なのです。
これからの高齢化社会は、相続、老後などの生活の不安など様々な問題を抱えています。
しかし、民事信託はこれらの問題解決のひとつとしてその活用が期待されています。
民事信託は近代法の原則より信託契約の内容自由に定めることが可能であるため、その活用方法には幅があります。
よって、無理がない範囲であれば自分が望むような契約を結ぶことができるのです。
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この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。