上手な民事信託の利用方法
民事信託とは
民事信託とはどのような制度なのかといえば、財産を持っている人間が、管理や運用、処分を任せる制度の事です。
財産を持っている人間がそれらの運用を信用して託す、それが「民事信託」になります。資産等はすべて自分自身の物になりますので、他人は勝手にあれこれ出来ません。
ですが、民事信託の制度を利用する事によって、相続者ではなくとも、財産の移転や管理を行えるのです。
こちらは投資信託等とは異なり、基本的には家族間での財産の管理・移転を目的としたものであって、財産を増やそうとするものではありません。
相続はもちろんですが、遺産をどうするのか。そのような際、民事信託によって本人以外の人間が財産をある程度動かせるようになりますので、民事信託の相手はとても大切になりますので、迂闊な人は選べません。
上手な民事信託の方法
相続に関して重要な意味を持つので、民事信託に関しては上手に行うべきですが、法律面の問題もありますので、司法書士に依頼するのがおすすめです。
なぜ司法書士がお勧めなのかといえば、まずは法知識。相談役としても適役ですが、相続関連の法的知識を有している点、そして社会的な責任能力を持っている点も大きいです。
仮にですが、司法書士が問題を起こしたらニュースで報道されます。社会的な信用を損ねますので、今後司法書士として活動は出来ないでしょう。
司法書士には社会的責任感がありますので、トラブルは起こりにくいです。法的知識と責任能力。これらを考えた時、司法書士に民事信託を依頼した方が良いでしょう。まずは相談から始めるべきではありますが、間違った答えは返ってきませんので、必ずや力になってくれるはずです。
藤沢と鎌倉で司法書士を探す
民事信託の相手として適任と言っても過言ではない司法書士。では、どのように司法書士を探せばいいのでしょうか。
藤沢や鎌倉でと思っても、藤沢や鎌倉にも多くの司法書士が在籍していますので、その中から一つだけ選べと言われてもなかなか難しいものです。そこで、電話での問い合わせや無料相談などを行ってみると良いでしょう。
相談料を支払ってからでは「やっぱり違うところに」とは難しいものですが、無料相談であればそこでの応対次第で「この人に任せよう」とか「なんとなく合わない」など、実際に自分の目で判断出来るようになりますので、決して間違いは起きないのです。
特に近年はどの司法書士も無料相談を受け付けてくれていますので、分からない事はもちろんですが、どのような人間なのかを試すという意味でも、無料相談を上手く活用してみると良いでしょう。
相続の無料相談受付中!
当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
もちろん無料でも親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
電話番号は0466-53-8631になります。
●電話受付:9時00分~19時00分(土日祝対応可能)
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。