民事信託のポイント3~障碍をお持ちの方へ財産を残したい場合に有効
相続対策としての民事信託におけるしくみについて
相続対策を考える場合に様々な手法があるのですが、中でも有効とされているのが民事信託とされております。
しかしながらこの民事信託による手法については一般的に理解が進んでいないために、有効活用されている例が少ないと考えられているのです。
それでは遺言や生前贈与による相続との違いがどこにあるのかを考えておきたいのですが、それは生前からアパートの経営権や株式運営などの管理を今後の相続該当者などに委託するものなのであります。また被相続人における一方的な考え方で作成される遺言と違い、相続人と被相続人の双方による話し合いで信託契約を締結することにより民事信託が行われることになりますので、スムーズな継承が可能とされているのであります。
さらに双方が話し合うことによりまして信託契約の内容を細かく微調整することも可能とされていますので、遺言におえる内容変更よりも自由度が高いと考えられております。もちろん民事信託における信託契約を締結する際には様々な問題点が生じる可能性も存在しておりますので、法律的な知識が乏しいと感じる場合には慎重に考えた方が良いケースもあるのです。
そこで民事信託を考える場合には司法書士などの専門家に相談することが推奨されており、藤沢や鎌倉にお住まいの方はぜひ当事務所への相談をおすすめするものなのであります。
相続対策としての民事信託におけるメリットについて
相続対策を考える上で近年注目されているのが民事信託となるのですが、それは様々なメリットを有しているからなのであります。
そこでそのメリットについてなのですが、特に事業などの継承や土地活用などの場合に有効な手法ではないかと考えられているのであります。
それは収益などの点におきましては信託後の設定としまして、複数の指定先へ分配することが可能となっています。
しかしながら事業や土地などの売却を検討する必要が生じた場合には、民事信託の受託者が決定すれば売却が可能となるのであります。
従来の相続であれば相続人全員の意見がまとまらなければ売却などは不可能だったのが、民事信託の場合には可能となりますので財産運用の自由度がアップすることになると考えられています。さらに先の代までの財産継承を細やかに設定することが可能となりますので、従来の相続法に縛られずに細部まで決めておくことが可能となるのであります。
そしてこれらのメリットを活かすためにも法律の専門家である司法書士への相談が望ましいということになるのですが、特に藤沢や鎌倉にお住まいの方は当事務所への相談をおすすめするものなのであります。
当事務所におきましては藤沢や鎌倉における相続問題の解決やアドバイスに高い評価をいただいており、様々な問題に対しまして迅速な対応をモットーとしておりますので、安心して相談して頂けますよう万全の体制を整えてお待ち申し上げます。
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当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
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※お電話での相談対応は原則いたしておりません。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。