民事信託のポイント1~亡くなった後の財産の受け渡しが確実にできる
なぜ民事信託が良いとされているのかと言えば、民事信託は亡くなった後の財産を確実に受け取れるからです。
「遺言で十分」と思う人もいるかもしれませんが、遺言の場合、正式な書式ではない場合、「遺言」として認められないケースがあるのです。
少々失礼な言い方になってしまうと、ただの「独り言」としか受け取られず、遺言にしたためたと思ったものの、法的効力がないために財産を受け取れないケースもあるのです。
その点民事信託であれば、財産を任せてもらえますので、遺言云々ではなく、財産の分与を民事信託で任された人間が行えますから、法的拘束力云々ではなく、財産を自由に動かせるのです。
この制度を知っているか知らないかによって、財産をどれだけしっかりと得られるのか、無駄にしないかが決まってくるのです。
誰に相談すれば良いのか
では、なぜ誰もが民事信託を行わないのかといえば、そもそも民事信託がどのようなものなのかよく分かっていないからです。
むしろ名前さえ初めて見たという人もいるかもしれません。
法律に関しては知らない人は知らないものですし、ましてや民事信託は当事者とならない限り、日常生活の中で出てくる言葉ではありませんので、覚えていないのであればそれはそれで困るようなものではありません。
知らないからこそ活用出来ない。これに尽きるのです。
そこで、民事信託に関してはまずはどのようなものなのか相談してみると良いでしょう。
では、誰に相談すると良いのかといえば、司法書士です。
なぜ司法書士が良いのかといえば、依頼者にとってのニーズに一番応えてくれている存在だからなのです。
実際、民事信託を司法書士に依頼するケースは増えてきています。
相続の無料相談受付中!
当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
もちろん無料でも親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
電話番号は0466-53-8631になります。
●電話受付:9時00分~19時00分(土日祝対応可能)
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。